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平成八年五月二十八日受領
答弁第二一号

  内閣衆質一三六第二一号
    平成八年五月二十八日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員岡崎宏美君提出阪神・淡路大震災被災地における雇用対策に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡崎宏美君提出阪神・淡路大震災被災地における雇用対策に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 平成八年三月の全国並びに神戸公共職業安定所、灘公共職業安定所、西神公共職業安定所及び西宮公共職業安定所に係る有効求人倍率は表一のとおりであり、同月の全国並びに神戸公共職業安定所、灘公共職業安定所、西神公共職業安定所及び西宮公共職業安定所に係る就職率は表二のとおりである。
 男女別の有効求人倍率は、先の答弁書(平成八年三月十五日内閣衆質一三六第四号)において述べたように、原則として求人を男女別に取り扱わないため、算出できない。
 神戸公共職業安定所、灘公共職業安定所及び西宮公共職業安定所に係る就職率は、阪神・淡路大震災以前と比較して低下しているなど、阪神・淡路大震災を受けた地域(以下「被災地」という。)における雇用失業情勢には厳しい面があると認識している。

表一

表一


表二
表二

二及び五について

 平成七年三月一日から平成八年二月二十九日までの間において、阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法(平成七年法律第二十号)に基づき、公共職業安定所において対象職種(同法第二条第三項の規定に基づき一定数の被災失業者(同条第二項第二号の被災失業者をいう。以下同じ。)を雇い入れていなければならないこととされている職種をいう。以下同じ。)への就労を希望した被災失業者は、他の職種に就労した者や求職活動を停止した者を含めて八十九人である。このうち同条第三項の規定に基づき公共事業の事業主体等に雇い入れられた者は、実人員では三十三人、延べ人員では三千十六人日となっており、同法は各般の対策とあいまって、被災地における雇用の促進に一定の効果を発揮しているものと認識している。

三について

 平成七年三月一日から平成八年二月二十九日までの間に、被災地において国、地方公共団体等が「公共的な建設又は復旧の事業」を計画実施することにより、同法第二条第三項の規定により雇い入れていなければならないこととされた被災失業者の延べ人員が五千六十六人日であったところ、同法により延べ人員で三千十六人日という相当数の被災失業者を吸収できたと認識している。

四について

 今後同法により公共事業に吸収できる被災失業者の数については、対象職種への就労を希望する者の数にも依存するところであり、一年間に四十人から五十人程度の就労を目指すということではなく、対象職種への就労を希望する者については、できるだけ多く公共事業に就労できるよう努めてまいりたい。

六について

 被災地における福祉分野の事業の拡大の緊急性が増大したことに対応して、応急仮設住宅等へのホームヘルパーの派遣、福祉サービスの整った地域型仮設住宅の設置等により必要な福祉サービスの提供を行ってきたところである。なお、先の答弁書(平成八年四月十六日内閣衆質一三六第八号)において述べたように、福祉分野の事業については、同法に基づき事業主体等に一定の吸収率を定めて被災失業者の雇用を義務付けるという手法はなじまないと考えている。





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