答弁本文情報
平成八年十二月二十四日受領答弁第七号
内閣衆質一三九第七号
平成八年十二月二十四日
内閣総理大臣 橋本※(注)太郎
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員枝野幸男君提出薬害エイズ事件の検察審査会「不起訴不当」議決に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員枝野幸男君提出薬害エイズ事件の検察審査会「不起訴不当」議決に関する質問に対する答弁書
一及び二について
検察審査会制度は、検察官の公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るためのものであり、検察当局は、その議決を参考にし、公訴を提起すべきものと思料するときは、起訴の手続をしなければならないとされているところ、本件について、東京第一検察審査会は、平成八年十二月十一日、「起訴を相当とするまでの結論には達し難いものの、検察官の嫌疑不十分を理由とする不起訴処分には納得できないので、なお捜査の上、再度検討する必要があると認められる。」として、不起訴不当の議決をしたものであり、その議決は、重く受け止めるべきものと考えている。
検察当局においては、同議決を尊重して、議決当日、直ちに事件を再起立件したものと承知しており、同議決を参考にして、迅速に所要の捜査と検討を尽くし、法と証拠に基づき、適正な処分をするものと考えている。