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答弁本文情報

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平成九年三月十四日受領
答弁第五号

  内閣衆質一四〇第五号
    平成九年三月十四日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員金田誠一君提出返還ガラス固化体の安全確認に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出返還ガラス固化体の安全確認に関する質問に対する答弁書



1の@について

 海外から我が国に返還されるガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化したものをいう。以下同じ。)については、仕様そのものについての具体的基準等により法的に規制されているのではなく、その廃棄に係る安全性は、当該ガラス固化体が廃棄物管理施設において管理される期間を通じて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)に基づく廃棄物管理の事業に係る規制及び工場又は事業所の外において行われる廃棄に係る規制等によって確保されるものである。かかる安全規制の一環として、当該ガラス固化体が電気事業者により廃棄物管理設備に廃棄される際には、その放射能濃度、発熱量等が当該廃棄物管理設備において管理することができるものとすること等の保安のために必要な措置を講ずることが電気事業者に義務付けられており、当該措置が核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号。以下「事業所外廃棄規則」という。)の規定に適合することについて科学技術庁長官が確認することとなっている。

1のA、B及びC並びに2について

 海外から我が国に返還されるガラス固化体の廃棄に係る安全性は、当該ガラス固化体が廃棄物管理施設において管理される期間を通じて、原子炉等規制法に基づく廃棄物管理の事業に係る規制及び工場又は事業所の外において行われる廃棄に係る規制等によって確保されるものであるが、かかる安全規制の一環として、当該ガラス固化体が電気事業者により廃棄物管理設備に廃棄される際には、その放射能濃度、発熱量等が当該廃棄物管理設備において管理することができるものとすること等の保安のために必要な措置を講ずることが電気事業者に義務付けられており、当該措置が事業所外廃棄規則の規定に適合することについて科学技術庁長官が確認することとなっている。フランス核燃料会社(以下「COGEMA」という。)に使用済燃料の再処理を委託した我が国の電気事業者がCOGEMAから受領したガラス固化体の仕様(以下「COGEMA仕様」という。)の承認、返還されるガラス固化体を三十年間から五十年間貯蔵しても健全であることについてのCOGEMAの保証及び返還されるガラス固化体を三十年間から五十年間貯蔵しても健全であることについての電気事業者又は科学技術庁の確認は、当該ガラス固化体の廃棄に係る安全性がかかる安全規制により確保されると判断される限り、必要ないと考えている。

3の@について

 フランスから平成七年四月に返還されたガラス固化体については、残滓(輸送及び電力会社への返還に適する形態になっている廃棄物をいう。以下同じ。)の製造等のために設定されたCOGEMAの品質管理及び品質保証措置がCOGEMAから電気事業者に提出された仕様を満たす残滓の製造及びその品質の保持のために適切なものであること等についてビューロ・ベリタスが確認しているものと承知している。

3のA、B及びCについて

 海外から我が国に返還されるガラス固化体については、仕様そのものについての具体的基準等により法的に規制されているのではなく、その廃棄に係る安全性は、当該ガラス固化体が廃棄物管理施設において管理される期間を通じて、原子炉等規制法に基づく廃棄物管理の事業に係る規制及び工場又は事業所の外において行われる廃棄に係る規制等によって確保されるものであり、科学技術庁が返還されたガラス固化体がCOGEMA仕様の範囲内であることについて確認を行うような法令に基づく制度はないが、かかる安全規制の一環として、当該ガラス固化体が電気事業者により廃棄物管理設備に廃棄される際には、その放射能濃度、発熱量等が当該廃棄物管理設備において管理することができるものとすること等の保安のために必要な措置を講ずることが電気事業者に義務付けられ、当該措置が事業所外廃棄規則の規定に適合することについて科学技術庁長官が確認することとなっており、科学技術庁長官は、フランスから平成七年四月に返還されたガラス固化体についてかかる確認を行ったところである。





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