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平成九年七月二十九日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質一四〇第二〇号
    平成九年七月二十九日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員秋葉忠利君提出国の医療機関における人体の臓器・組織の冷凍保存に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉忠利君提出国の医療機関における人体の臓器・組織の冷凍保存に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 厚生省が、同省が実施した「平成八年医療施設調査」において開設者が国とされている医療機関を所管する国の行政機関(その所管する医療機関が診療室等のみであるものを除く。)に対して、本年六月一日現在のその所管する医療機関(以下「国の医療機関」という。)における人体の臓器のうち腎臓、心臓、肺、肝臓、膵臓、脾臓及び小腸並びに人体の組織のうち血管、心臓弁、皮膚、膵臓ランゲルハンス氏島、骨、軟骨及び筋膜の冷凍保存の状況について照会したところ、これらの国の医療機関のうち、臓器を冷凍保存しているものはなく、組織については血管、心臓弁、皮膚、膵臓ランゲルハンス氏島又は骨を冷凍保存しているものが三十八機関あった。これらの国の医療機関において冷凍保存されている組織の件数(一件は、組織の種類ごとにそれぞれ一回の摘出術によって摘出されたものを意味する。以下同じ。)は合計六百二件であり、その個数は合計八百七十個であった。
 組織の冷凍保存を行っている国の医療機関を所管する国の行政機関及び国の医療機関の名称は、別表第一のとおりであり、冷凍保存されている組織の種類、数及び量(一件当たりの個数並びに部位及び大きさとする。)並びに摘出及び冷凍保存に係るネットワーク又は手続の詳細は、別表第一において示す別表第二から別表第三十九までのとおりである。

三について

 一及び二についてで述べた国の医療機関における血管、心臓弁等の人体の組織の冷凍保存に関しては、これを行うことに根拠を与える特段の法令の規定はないが、通常本人又は遺族の承諾を得た上で医療上の行為として行われているものと承知している。なお、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十条(死体損壊等)に規定する犯罪等との関係については、医療的見地、社会的見地等から同法第三十五条に規定する正当業務行為と認められる場合には、同条により違法性が阻却されるものと考える。



別表第一
別表第一

別表第一


別表第二(防衛医科大学校病院)
別表第二(防衛医科大学校病院)

別表第二(防衛医科大学校病院)

別表第二(防衛医科大学校病院)
1 ネットワークの概要
  東京近郊の重症熱傷治療施設の関係者を構成員とし、重症熱傷患者の救命のために同種凍結皮膚を必要に応じ供給できる体制を作るための任意の団体
2 一般的な実施手順
  皮膚提供者の主治医が皮膚の提供の可能性を判断し、東京スキンバンクネットワークの事務局に連絡をする。主治医若しくは東京スキンバンクネットワークのコーディネーターが、皮膚提供者の遺族に摘出及び冷凍保存に関する説明をした上で、皮膚の提供についての承諾を書面により得る。東京スキンバンクネットワークの構成員である医師が採皮を行い、搬送し、冷凍保存する。


別表第三(北海道大学医学部附属病院)

別表第三(北海道大学医学部附属病院)


別表第四(旭川医科大学医学部附属病院
別表第四(旭川医科大学医学部附属病院


別表第五(弘前大学医学部附属病院)
別表第五(弘前大学医学部附属病院)


別表第六(東北大学医学部附属病院)
別表第六(東北大学医学部附属病院)


別表第七(秋田大学医学部附属病院)
別表第七(秋田大学医学部附属病院)


別表第八(千葉大学医学部附属病院)
別表第八(千葉大学医学部附属病院)


別表第九(東京大学医学部附属病院)

別表第九(東京大学医学部附属病院)
(注)胸部同種組織凍結保存連絡会(代表者 前東京大学胸部外科教授)
1 ネットワークの概要
  関東圏内の医療施設の関係者を構成員とし、心臓弁の摘出及び冷凍保存並びに心臓弁の移植に関する協力及び啓発活動を行う任意の団体
2 一般的な実施手順
  心臓弁提供者の主治医又は胸部同種組織凍結保存連絡会の構成員である心臓血管外科(胸部外科)医師が、心臓弁の提供の可能性を判断し、心臓弁提供者の遺族に摘出及び冷凍保存に関する説明をした上で、心臓弁の提供についての承諾を書面により得る。胸部同種組織凍結保存連絡会の構成員である心臓血管外科(胸部外科)医師が、当該心臓弁の摘出を行い、心臓弁の冷凍保存を担当する施設に搬送し、当該施設の胸部外科担当医師が、当該心臓弁を冷凍保存する。


別表第十(金沢大学医学部附属病院)
別表第十(金沢大学医学部附属病院)


別表第十一(福井医科大学医学部附属病院)

別表第十一(福井医科大学医学部附属病院)


別表第十二(山梨医科大学医学部附属病院)
別表第十二(山梨医科大学医学部附属病院)


別表第十三(岐阜大学医学部附属病院)
別表第十三(岐阜大学医学部附属病院)

別表第十三(岐阜大学医学部附属病院)

別表第十三(岐阜大学医学部附属病院)

別表第十三(岐阜大学医学部附属病院)

別表第十三(岐阜大学医学部附属病院)

別表第十三(岐阜大学医学部附属病院)

別表第十三(岐阜大学医学部附属病院)

別表第十三(岐阜大学医学部附属病院)

別表第十三(岐阜大学医学部附属病院)

別表第十三(岐阜大学医学部附属病院)

別表第十三(岐阜大学医学部附属病院)

別表第十三(岐阜大学医学部附属病院)

別表第十三(岐阜大学医学部附属病院)


別表第十四(名古屋大学医学部附属病院)
別表第十四(名古屋大学医学部附属病院)
(注)愛知バイオスキンバンク(代表者 名古屋大学医学部口腔外科学講座教授)
1 ネットワークの概要
  名古屋近郊の医療施設の関係者を構成員とし、培養表皮及び培養口腔粘膜の作製及び冷凍保存並びにその供給を行う任意の団体
2 一般的な実施手順
  皮膚提供者の担当医師が、皮膚の提供の可能性を判断し、患者本人に採皮及び冷凍保存に関する説明をした上で、皮膚の提供についての承諾を書面により得る。当該担当医師が皮膚の採皮を行い、名古屋大学医学部口腔外科に搬送する。名古屋大学医学部口腔外科学講座内の皮膚培養担当者が、採皮された皮膚により作製した培養表皮又は培養口腔粘膜を冷凍保存する。


別表第十五(神戸大学医学部附属病院)
別表第十五(神戸大学医学部附属病院)
(注)兵庫骨移植研究会(代表者 神戸大学医学部教授)
1 ネットワークの概要
  兵庫県内の整形外科医師を構成員とし、骨の摘出及び冷凍保存を行う任意の団体
2 一般的な実施手順
  骨提供者の主治医が、骨の提供の可能性を判断し、兵庫骨移植研究会の事務局に連絡を行う。当該主治医が、当該骨提供者に摘出及び冷凍保存に関する説明をした上で、骨の提供についての承諾を書面により得る。骨提供者の主治医が骨の摘出を行い、兵庫骨移植研究会の構成員である医師が搬送し、冷凍保存する。


別表第十六(鳥取大学医学部附属病院)
別表第十六(鳥取大学医学部附属病院)
(注)鳥取大学整形外科骨銀行(代表者 鳥取大学医学部整形外科教授)
1 ネットワークの概要
  鳥取大学医学部整形外科及びその関係医療機関の医師を構成員とし、骨の冷凍保存並びにその提供を行う任意の団体
2 一般的な実施手順
  骨提供者の主治医が骨の提供の可能性を判断し、鳥取大学整形外科骨銀行の担当者に連絡を行う。当該主治医が、当該骨提供者に摘出及び冷凍保存に関する説明をした上で、骨の提供についての承諾を口頭又は書面により得る。骨提供者の主治医が骨の摘出を行い、鳥取大学
  整形外科骨銀行の構成員である医師が搬送し、冷凍保存する。


別表第十七(島根医科大学医学部附属病院)
別表第十七(島根医科大学医学部附属病院)


別表第十八(岡山大学医学部附属病院)
別表第十八(岡山大学医学部附属病院)


別表第十九(山口大学医学部附属病院)
別表第十九(山口大学医学部附属病院)


別表第二十(徳島大学医学部附属病院)
別表第二十(徳島大学医学部附属病院)


別表第二十一(高知医科大学医学部附属病院)
別表第二十一(高知医科大学医学部附属病院)

別表第二十一(高知医科大学医学部附属病院)
(注)高知医科大学整形外科骨銀行ネットワーク(代表者 高知医科大学整形外科教授)
1 ネットワークの概要
  高知医科大学整形外科の同門会会員を構成員とし、骨の提供、摘出、搬送及び冷凍保存に関わる任意の団体
2 一般的な実施手順
  骨提供者の主治医が骨の提供の可能性を判断し、高知医科大学医学部附属病院整形外科骨銀行担当者(整形外科長)に連絡を行う。当該主治医が、当該骨提供者に摘出及び冷凍保存に関する説明をした上で、骨の提供についての承諾を口頭により得るとともに、骨の摘出を行う。同病院骨銀行担当者(整形外科長)が搬送し、冷凍保存を行う。


別表第二十二(九州大学医学部附属病院)
別表第二十二(九州大学医学部附属病院)






別表第二十三(長崎大学医学部附属病院)
別表第二十三(長崎大学医学部附属病院)


別表第二十四(熊本大学医学部附属病院)
別表第二十四(熊本大学医学部附属病院)


別表第二十五(大分医科大学医学部附属病院)
別表第二十五(大分医科大学医学部附属病院)

別表第二十五(大分医科大学医学部附属病院)


別表第二十六(国立札幌病院)
別表第二十六(国立札幌病院)


別表第二十七(国立函館病院)
別表第二十七(国立函館病院)


別表第二十八(国立病院東京災害医療センター)
別表第二十八(国立病院東京災害医療センター)


別表第二十九(国立相模原病院)
別表第二十九(国立相模原病院)


別表第三十(国立名古屋病院)
別表第三十(国立名古屋病院)








別表第三十一(国立大阪南病院)
別表第三十一(国立大阪南病院)


別表第三十二(国立三朝温泉病院)
別表第三十二(国立三朝温泉病院)

別表第三十二(国立三朝温泉病院)

別表第三十二(国立三朝温泉病院)

別表第三十二(国立三朝温泉病院)


別表第三十三(国立病院九州医療センター)
別表第三十三(国立病院九州医療センター)


別表第三十四(国立循環器病センター)
別表第三十四(国立循環器病センター)

別表第三十四(国立循環器病センター)

別表第三十四(国立循環器病センター)

別表第三十四(国立循環器病センター)

別表第三十四(国立循環器病センター)

別表第三十四(国立循環器病センター)

別表第三十四(国立循環器病センター)

別表第三十四(国立循環器病センター)

別表第三十四(国立循環器病センター)

別表第三十四(国立循環器病センター)

別表第三十四(国立循環器病センター)

別表第三十四(国立循環器病センター)

別表第三十四(国立循環器病センター)

別表第三十四(国立循環器病センター)

別表第三十四(国立循環器病センター)
(注一)組織凍結保存ネットワーク(代表者 特に定められていない)
1 ネットワークの概要
  近畿圏内の医療施設の関係者を構成員とし、組織の摘出及び組織の保存並びに組織の移植に関する啓発活動を行う任意の団体
2 一般的な実施手順
  組織提供者の主治医が組織の提供の可能性を判断し、組織凍結保存ネットワークのコーディネーター又は組織凍結保存ネットワークの構成員である医師に連絡を行う。コーディネーター又は当該主治医が、当該組織提供者の遺族に摘出及び冷凍保存に関する説明をした上で、組織の提供についての承諾を書面により得るとともに、組織凍結保存ネットワークの構成員である医師に連絡する。連絡を受けた医師が、組織の摘出を行い、搬送し、冷凍保存する。
(注二)近畿スキンバンク(代表者 大阪府立千里救命救急センター長)
1 ネットワークの概要
  近畿圏内の医療施設の関係者を構成員とし、同種皮膚移植並びに同種皮膚移植に関する研究及び啓発活動を行う任意の団体であり、日本熱傷学会近畿地方会の行う事業として運営されている団体
2 一般的な実施手順
  皮膚提供者の主治医が皮膚の提供の可能性を判断し、近畿スキンバンク事務局に連絡を行う。当該主治医が、当該皮膚提供者の遺族に対して摘出及び冷凍保存に関する説明をした上で、皮膚の提供についての承諾を書面により得るとともに、皮膚の摘出を行う。皮膚提供者の主治医が、皮膚の冷凍保存を担当する施設に搬送し、冷凍保存を担当する施設において冷凍保存を行う。


別表第三十五(美唄労災病院)
別表第三十五(美唄労災病院)

別表第三十五(美唄労災病院)


別表第三十六(燕労災病院)
別表第三十六(燕労災病院)

別表第三十六(燕労災病院)

別表第三十六(燕労災病院)


別表第三十七(中部労災病院)
別表第三十七(中部労災病院)


別表第三十八(大阪労災病院)
別表第三十八(大阪労災病院)


別表第三十九(長崎労災病院)
別表第三十九(長崎労災病院)



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