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平成九年六月三日受領
答弁第二二号

  内閣衆質一四〇第二二号
    平成九年六月三日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員枝野幸男君提出介護力強化病院の療養型病床群への移行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員枝野幸男君提出介護力強化病院の療養型病床群への移行に関する質問に対する答弁書




一について

 御指摘のいわゆる介護力強化病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第一項ただし書の許可を受けた病院のうち、主として老人慢性疾患にかかっている老人を入院させることを目的とした病床(同法第一条の五第二項に規定する療養型病床群の病床を除く。)を有するもの(以下「特例許可老人病院」という。)であって厚生大臣が定める老人病棟入院医療管理の施設基準に適合することを都道府県知事に届け出たものをいう。以下同じ。)については、現在政府が提出している介護保険法案及び介護保険法施行法案において、介護保険法の施行の日から三年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「政令で定める日」という。)までの間は、指定介護療養型医療施設として都道府県知事の指定を受けることにより、介護保険の施設給付の対象とすることを予定している。
 介護力強化病院が、政令で定める日後引き続き介護保険の施設給付の対象となるためには、それまでに、当該介護力強化病院の病床を介護療養型医療施設となる療養型病床群に転換することが必要となる。

二について

 御指摘の医療法上の特例許可老人病院制度については、平成八年四月二十五日の医療審議会の意見具申において「特例許可老人病院については、病室面積等、療養環境の面で十分ではなく、今後、療養型病床群への転換を積極的に進めることが適当である。」と指摘されたことを踏まえ、政令で定める日後において廃止する方向で検討してまいりたい。
 また、御指摘の介護力強化病院制度の政令で定める日後の取扱いについては、特例許可老人病院制度の検討状況、今後の中央社会保険医療協議会における審議の内容等を踏まえ、検討してまいりたい。

三について

 いわゆる特例許可老人病院制度を廃止する場合におけるそれまで特例許可老人病院であった病院の医療法上の取扱いについては、一般の病院として医療法第二十一条の規定に基づく省令の定める人員の配置基準によるか、又はその有する病床について同条及び同法第二十三条の規定に基づく省令の定める要件を満たして療養型病床群に転換することが必要となると考える。
 また、その場合の介護力強化病院の診療報酬における取扱いについては、中央社会保険医療協議会における審議の内容等を踏まえ、検討してまいりたい。

四について

 介護力強化病院の病床の療養型病床群への転換については、御指摘のように病床の削減を伴う場合もあると考えるが、その場合の患者の退院先の確保の問題については、当該病院の開設者が対処すべき問題と考えている。また、看護婦等を始めとする職員の削減の問題については、病床の削減によって必ずしも当該病院全体として職員の削減が必要となるとは限らないが、当該病院において職員の削減が行われる場合の当該職員の就職先の紹介については、看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)に基づいて都道府県ナースセンターが行う職業紹介事業等において対応が図られるよう努めてまいりたい。

五について

 現在政府が提出している医療法の一部を改正する法律案(以下「医療法改正案」という。)においては、療養型病床群の整備の促進を図る観点から、医療計画において二次医療圏ごとに定めた療養型病床群に係る病床の整備の目標を記載することとしている。
 介護力強化病院の病床の療養型病床群への転換については、御指摘の整備の目標が達成された場合においても、構造設備及びその有する人員が医療法第二十一条及び第二十三条の規定に基づく省令の定める要件に適合するときは、療養型病床群の設置の許可が与えられるものである。
 なお、本年一月一日現在で設置が許可された療養型病床群に係る病床数は約四万七千床にとどまっており、今後、介護保険法案が成立し、施行される場合には、更に多くの療養型病床群が必要となるものと考えている。

六について

 医療法改正案においては、日常生活圏で必要な医療を確保する観点から、医療計画の充実を図ることとしているものであり、新たな策定事項である療養型病床群に係る病床の整備の目標についても、二次医療圏単位で定めることとしている。
 なお、具体的な目標の算定方式については、今後、医療審議会の審議の内容等を踏まえ、検討してまいりたい。





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