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答弁本文情報

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平成九年十二月十九日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一四一第一四号
    平成九年十二月十九日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員坂上富男君提出エジプト襲撃事件の、日本人犠牲者に対する補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員坂上富男君提出エジプト襲撃事件の、日本人犠牲者に対する補償に関する質問に対する答弁書



一について

 今回のエジプトでの観光客襲撃事件(以下「本事件」という。)の日本人被害者は、株式会社ディスカバーワールドが催行した主催旅行の参加者であるが、同社は旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の三に規定する標準旅行業約款を旅行業約款として使用しているため、旅行者又はその法定相続人に対する補償については標準旅行業約款によることとなる。同約款の特別補償規程に従い、旅行者一名について、同社から、死亡した場合には二千万円の死亡補償金が、後遺障害が生じた場合にはその程度に応じて二千万円を限度として後遺障害補償金が、それぞれ支払われることとなる。また、入院期間に応じて入院見舞金が支払われることとなる。
 なお、支払時期については、同社と被害者、御遺族等とで相談の上、可及的速やかに支払われる予定であると同社から聞いている。

二について

 政府としては、本事件発生後、全力を挙げて対応してきたところであり、エジプト政府に対しては、直ちに内閣総理大臣、外務大臣等から本事件の真相究明及び事件の再発防止並びに本事件の被害者、御遺族等への支援に万全を尽くすよう要請してきている。
 エジプト政府は、現在、ガンズーリ首相の下に、本事件の真相究明及び治安対策につき検討を行うための高等治安委員会(以下「委員会」という。)を設置し、検討を行っているところであると承知しており、委員会等における検討結果を注視してまいりたい。
 御指摘の「補償」に関しては、損害賠償の請求は、一義的には当事者間の問題であり、政府が当事者としてこれを請求する立場にはないが、必要に応じて被害者、御遺族等による損害賠償請求に側面的に協力することはできる。
 本事件については、目下、エジプト当局により委員会等において真相究明が行われており、加害者の特定、責任の所在等本事件の事実関係の解明が進む中で、被害者、御遺族等から損害賠償の請求が行われる場合には、政府としても、必要に応じて側面的にこれに協力していくこととしたい。

三について

 政府としては、本事件の重大性にかんがみ、エジプト政府に対して内閣総理大臣、外務大臣等から本事件の真相究明及び事件の再発防止のために全力を挙げるよう要請してきている。
 これに対し、エジプト政府は、本事件の真相を究明するとともに同種の事件の再発防止のために治安措置を強化するとの方針を伝えてきており、また、エジプト政府は、ガンズーリ首相の下、そのための委員会を設置したところであると承知している。
 なお、外国人観光客の安全対策のための治安措置は、エジプト政府により講じられるべきものであり、御指摘の点については、同政府による検討の結果を注視してまいりたい。





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