答弁本文情報
平成十年三月十日受領答弁第二号
内閣衆質一四二第二号
平成十年三月十日
内閣総理大臣 橋本※(注)太郎
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員坂上富男君提出手話通訳等による公正証書遺言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員坂上富男君提出手話通訳等による公正証書遺言に関する質問に対する答弁書
一、二及び四について、
聴覚又は言語機能に障害のある者が手話通訳又は筆談により公正証書遺言をすることができるようにするための民法(明治二十九年法律第八十九号)の改正については、手話通訳をめぐる現在の状況、公正証書遺言に関する諸外国の法制等について調査研究をした上で、できるだけ早期に法制審議会において審議を行い、その答申を経て、平成十一年の通常国会に民法改正法案を提出することができるよう努めていく予定である。
右に述べた民法の改正においては、聴覚又は言語機能に障害のある者が手話通訳又は筆談により公正証書遺言をすることができるようにするため、公正証書遺言の方式に関する規定に所要の改正を加えるとともに、これに関連する規定について見直しを行う予定である。