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答弁本文情報

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平成十年三月三日受領
答弁第五号

  内閣衆質一四二第五号
    平成十年三月三日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員(注)井英勝君提出自動車事故にかかる損害賠償の算定基準等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)井英勝君提出自動車事故にかかる損害賠償の算定基準等に関する質問に対する答弁書



一について

 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)に基づき総理府に置かれている中央交通安全対策会議において、同法第二十二条第一項の規定に基づき、道路交通の安全に関する施策を含む交通の安全に関する総合的な計画として第六次交通安全基本計画(平成八年度〜十二年度)が作成されている。
 同計画においては、年間の道路交通事故死者数を平成九年までに一万人以下とし、さらに、平成十二年までに九千人以下とすることを目指すものとしている。

二について

 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)に規定する自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)等の制度の運営に当たっては、同法第一条の趣旨を踏まえ、同法第八十六条の規定に基づき、自動車事故の被害者の保護に欠けることがないように努めているところである。

三及び四について

 自賠責保険は、自動車の保有者等が自動車事故の被害者に対して負った民事上の損害賠償責任による損害をてん補するものであることから、自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準(昭和四十九年運輸省自保第二百五十八号運輸省自動車局長通達)における被害者の逸失利益の算定方法については、民事上の損害賠償額を算定する際に通常用いられる方法に基づき、定めているところである。

五について

 自動車保険において、当該保険の被保険者が自動車事故により被害者に与えた損害について保険会社が支払う保険金は、被保険者が自動車事故の被害者に対して負った民事上の損害賠償責任をてん補するものであることから、保険会社の保険金の額の算定における被害者の逸失利益の算定方法については、民事上の損害賠償額を算定する際に通常用いられる方法等を勘案して、個々の保険会社において決定するものである。





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