答弁本文情報
平成十年二月二十日受領答弁第七号
内閣衆質一四二第七号
平成十年二月二十日
内閣総理大臣 橋本※(注)太郎
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員岩國哲人君提出米子市が誘致を予定している「場外馬券売り場(ウィンズ)」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員岩國哲人君提出米子市が誘致を予定している「場外馬券売り場(ウィンズ)」に関する質問に対する答弁書
一及び二について
本件については、日本中央競馬会から競馬場外の勝馬投票券発売所の設置の承認申請書は提出されておらず、その内容(土地の使用、別法人の設立の有無、投資金額等)についても具体的に承知していない。
なお、日本中央競馬会が他の法人に出資を行うことができる法的根拠は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十条第二項第三号である。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、適正な都市環境を保持するように定められるものであり、必ずしも具体的な土地利用の計画を前提として定められるものではない。
都道府県知事が用途地域に関する都市計画を変更しようとするときは、都市計画法第二十一条第二項において準用する第十八条第三項の規定に基づき建設大臣の認可を受ける必要がある場合があるが、この認可の申請に際しても、具体的な土地利用の計画の提出は求められていないところである。