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答弁本文情報

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平成十年三月十三日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一四二第一一号
    平成十年三月十三日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員坂上富男君提出神戸小学生殺害の少年事件の検事調書掲載に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員坂上富男君提出神戸小学生殺害の少年事件の検事調書掲載に関する質問に対する答弁書



一について

 文部大臣の発言は、生起する少年事件は、個々の事案において、それぞれ状況が異なるものであるから、一般的に情報公開の範囲を確定することは困難であるが、犯行の動機、その形成過程等、少年の問題行動への教育委員会や学校の対応を検討する上で必要最小限の情報は提供されることが望ましいとの趣旨である。
 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の目的は、非行を犯した少年の保護育成にあり、少年の改善更生及び情操保護を図る見地から、少年審判は非公開とされているところであり、審判内容を直接的に公開することは困難であると考えられるが、関係当局においては、少年法の目的及び審判が非公開とされている趣旨に反しない限度で、個々の事案の特質に応じ、必要な情報の提供に努めているものと承知している。
 前記文部大臣の発言内容は、少年法の目的及び審判が非公開とされている趣旨に反しないものと考えている。

二について

 文部大臣は、文藝春秋本年三月特別号掲載の記事「少年A犯罪の全貌」は必要最小限を超えたものであるという印象を持ったと発言しており、御指摘の法務大臣の意見との間に食い違いはない。

三について

 御指摘の事件における少年の検察官に対する供述調書とされるものの内容が文藝春秋本年三月特別号に掲載された経緯については、法務省において、鋭意、事実関係の解明に努めているところであり、現在その結果を述べる段階にはないので、答弁を差し控えたい。

四について

 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別的に判断すべき事柄であるので、答弁を差し控えたい。

五について

 御指摘の対策については、法務省において、三についてで述べた事実関係の解明の結果を踏まえて検討することとしたい。





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