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答弁本文情報

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平成十年四月十日受領
答弁第一六号

  内閣衆質一四二第一六号
    平成十年四月十日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員笹木竜三君提出国有財産の評価方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員笹木竜三君提出国有財産の評価方法に関する質問に対する答弁書



一について

 国有財産を新たに台帳に登録する場合には、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号。以下「施行令」という。)第二十一条の規定に基づき、例えば購入に係るものは購入価格を登録する等、原則として取得価格により登録することとされているが、国有財産の台帳価格については、施行令第二十三条の規定に基づき、五年ごとに、国有財産の評価替えを行った上で改定しており、極力時価を反映させるよう努めているところである。
 種々の態様をもつ膨大な国有財産について、例えば毎年時価評価し、台帳価格を改定することとすれば、その作業は多大な事務量及び経費を要することが予想され、これを実施することは極めて困難であると考えている。
 なお、今後の国有財産の台帳価格の改定に当たっては、より一層時価を反映した台帳価格とするよう努めてまいりたい。

二について

 国有財産の台帳価格の改定は、各省各庁の各部局にわたる広範な事務であること、また、改定以外の事務との区別及び評価に要する時間の推計が困難であること等から、御指摘の時間及びコストを計算することは困難である。





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