衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十年四月二十八日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一四二第二三号
    平成十年四月二十八日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員坂上富男君提出町内会などの不動産所有権名義変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員坂上富男君提出町内会などの不動産所有権名義変更に関する質問に対する答弁書



一について

 総務庁において、平成十年三月二十七日、町内会等の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二に規定する地縁による団体(以下「地縁団体」という。)名義への不動産の所有権移転登記手続の改善について、法務省及び自治省に対し、次の内容のあっせんを行ったところである。
1 法務省は、必要に応じて自治省の協力を得つつ、地縁団体によって第二次世界大戦前から継続的に所有され、かつ、管理されている土地について、例えば、一定の期間を限り、一定の手続を経て作成される市町村長の証明書をもって関係相続人全員の書類に代えるなど簡便な登記手続を認めるという臨時の特例的な制度の創設の可否を検討し、結論を得る必要がある。
2 自治省は、臨時の特例的な制度の創設の可否に関する法務省の検討に協力するとともに、その検討の結果を踏まえて対処する必要がある。

二について

 地縁団体が所有する土地については、地方自治法の一部を改正する法律(平成三年法律第二十四号)により市町村長の認可による権利能力取得制度が創設されるまで、地縁団体の代表者の個人名義又は構成員全員の共有名義として登記がされてきたところである。このうち、地縁団体が第二次世界大戦前から所有してきた土地の中には、当該名義人に相続が開始し、相続人の確定が困難であること等により、地縁団体への所有権移転の登記が困難となっているものがあると承知している。その実数については、把握していない。

三について

 法務省において、地縁団体が第二次世界大戦前から所有し、かつ、管理している土地であって、地縁団体の代表者の個人名義又は構成員全員の共有名義とする登記がされているものについて、例えば、一定の期間を限り、一定の手続を経て作成される市町村長の証明書をもって関係相続人全員の書類に代えるなど簡便な登記手続を認めるという臨時の特例的な制度の創設の可否について、検討することとしている。
 また、自治省において、これに協力することとしている。





経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.