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平成十年五月二十九日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一四二第三四号
    平成十年五月二十九日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員北村哲男君提出小田急小田原線(東北沢〜和泉多摩川間)の複々線化事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員北村哲男君提出小田急小田原線(東北沢〜和泉多摩川間)の複々線化事業に関する質問に対する答弁書



一及び九について

 御指摘の小田急電鉄株式会社小田原線東北沢・和泉多摩川間の複々線化事業(線増部分)(以下「複々線化事業」という。)については、小田急電鉄株式会社が、鉄道事業者として、昭和四十五年五月二十日以降に当時の地方鉄道法施行規則(大正八年閣令第十号)第十七条第一項の規定に基づく運輸大臣の工事方法書の記載事項の変更の認可等を受けて、実施している。
 右運輸大臣の認可等を受けた小田急電鉄株式会社は、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第百三十条による改正前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十二条の二第一項の規定に基づき、運輸大臣に対し、日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)が複々線化事業に係る鉄道施設の大改良(以下「本件大改良」という。)を行うよう申出を行い、運輸大臣は、改正前の同法第二十二条の二第二項の規定に基づき、本件大改良に係る工事実施計画を定め、これを公団に対し、東北沢・豪徳寺間については昭和四十八年十二月七日に、豪徳寺・和泉多摩川間については昭和六十一年一月七日に、それぞれ指示した。これを受けて、公団が複々線化事業に係る工事を実施しているものである。
 御指摘の「事業主体」の意味するところについて明確には承知していないが、複々線化事業に係る事実関係は右のとおりであり、運輸大臣及び建設大臣が裁判等の場で右事実を秘匿したことはない。

二の1について

 小田急電鉄株式会社は、運輸大臣に対し、東北沢・豪徳寺間については昭和四十八年十一月十二日に、豪徳寺・和泉多摩川間については昭和六十年十二月三日に、それぞれ公団が本件大改良を行うよう申し出た。

二の2について

 御指摘の申出書の内容は、それぞれおおむね次のとおりである。
 (一) 東北沢・豪徳寺間について
  (1) 氏名又は名称及び住所
     東京都渋谷区代々木二丁目二十八番十二号
     小田急電鉄株式会社
  (2) 建設又は大改良の別
     大改良
  (3) 線名
     小田原線
  (4) 工事の区間
     東北沢・豪徳寺間
  (5) 工事の内容
     イ 動力 電気
     ロ 軌間 一・〇六七メートル
     ハ その他 線路及び工事方法書の記載事項の変更認可を受けた事項については、その内容に従って行うこと
  (6) 譲渡又は引渡しを受けようとする年月日
     昭和五十二年三月三十一日
  (7) 申出の理由
     小田原線の輸送力増強のため。
 (二) 豪徳寺・和泉多摩川間について
  (2) 氏名又は名称及び住所
     東京都新宿区西新宿一丁目八番三号
     小田急電鉄株式会社
  (2) 建設又は大改良の別
     大改良
  (3) 線名
     小田原線
  (4) 工事の区間
     豪徳寺・和泉多摩川間
  (5) 工事の内容
     イ 動力 電気
     ロ 軌間 一・〇六七メートル
     ハ その他 線路及び工事方法書の記載事項の変更認可を受けた事項については、その内容に従って行うこと
  (6) 譲渡又は引渡しを受けようとする年月日
     昭和七十年三月三十一日
  (7) 申出の理由
     沿線開発の著しい神奈川県県央部から都心への輸送需要の増加に対処するため。

二の3について

 運輸大臣は、公団に対し、東北沢・豪徳寺間については昭和四十八年十二月七日に、豪徳寺・和泉多摩川間については昭和六十一年一月七日に、それぞれ工事実施計画の指示を行った。

二の4について


 御指摘の工事実施計画の内容は、それぞれおおむね次のとおりである。
 (一) 東北沢・豪徳寺間について
  (1) 地方鉄道業者の名称及び住所
     東京都渋谷区代々木二丁目二十八番十二号
     小田急電鉄株式会社
  (2) 建設又は大改良の別
     大改良
  (3) 線名
     小田原線
  (4) 工事の区間
     東北沢・豪徳寺間
  (5) 工事の内容
     イ 動力 電気
     ロ 軌間 一・〇六七メートル
     ハ その他線路及び工事方法書の記載事項の変更認可を受けた事項については、その内容に従って行うこと
  (6) 工事の完成の予定年月日
      昭和五十二年三月三十一日
 (二) 豪徳寺・和泉多摩川間について
  (1) 地方鉄道業者の名称及び住所
     東京都新宿区西新宿一丁目八番三号
     小田急電鉄株式会社
  (2) 建設又は大改良の別
     大改良
  (3) 線名
     小田原線
  (4) 工事の区間
     豪徳寺・和泉多摩川間
  (5) 工事の内容
     イ 動力 電気
     ロ 軌間 一・〇六七メートル
     ハ その他 線路及び工事方法書の記載事項の変更認可を受けた事項については、その内容に従って行うこと
  (6) 工事の完成予定年月日
     昭和七十年三月三十一日

三の1について

 公団は、小田急電鉄株式会社に対し、本件大改良に要した費用のうち公団が自ら資金を調達することにより負担した額を譲渡価額として、本件大改良をした鉄道施設を譲渡することとなっており、最終的には、公団は本件大改良に要した費用を負担しない。

三の2について

 用地費は、複々線化事業に係る工事に要する費用に含まれる。

三の3について

 複々線化事業に係る工事に要した費用は、御指摘の区間ごとには区別していないが、平成九年度末現在で、東北沢・世田谷代田間については百四十一億円(うち用地費が百三十八億円、工事費が三億円)、世田谷代田・喜多見間については一千一億円(うち用地費が八百二十一億円、工事費が百八十億円)、喜多見・和泉多摩川間については三百九十億円(うち用地費が百五十一億円、工事費が二百三十八億円)となると見込んでいる。

四について

 御指摘の複々線化事業に係る工事に充当する資金については、その一部を小田急電鉄株式会社が特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)第七条第二項の規定による特定都市鉄道工事の工事費の支出等として公団に対し支払い、残額を公団が資金運用部資金及び民間金融機関からの借入れ並びに鉄道建設債券の発行により自ら調達している。

五について

 複々線化事業に関して、取得した用地の管理並びに鉄道施設の建設及び管理は一及び九についてで述べた工事実施計画の内容として含まれるが、日本鉄道建設公団法第十九条第二項第一号に規定する事務所、店舗等の建設及び管理(以下「附帯事業」という。)は同計画の対象とはされていない。また、公団が運輸大臣の認可を受けて計画し、実施している附帯事業はない。
 複々線化事業に係る用地及び鉄道施設は、三の1についてで述べたとおり、工事完成後に公団が小田急電鉄株式会社に譲渡することとなっており、未譲渡の用地及び鉄道施設の所有権は公団に帰属しているが、既譲渡の用地及び鉄道施設の所有権は公団に帰属していない。また、右に述べたように公団が附帯事業により建設及び管理する事務所、店舗等は存在しない。なお、公団は、工事の施行のため必要に応じて小田急電鉄株式会社の土地を無償で使用できる場合があり、この土地の使用について占有権が公団に帰属することがある。

六について

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項第一号の都市高速鉄道として都市計画決定された小田急電鉄株式会社小田原線の東北沢・和泉多摩川間で行われている線増連続立体交差化に関する事業のうち、鉄道施設の増強部分以外の部分に係る事業(御指摘の「連続立体交差化事業」)は、都市計画事業として施行されているが、複々線化事業を含む鉄道施設の増強部分に係る事業は、都市計画事業として施行されていない。

七について

 日本鉄道建設公団法第二十二条第五項においては、同条第二項の規定による運輸大臣の工事実施計画の指示があったときは、公団が鉄道施設の建設又は大改良を行うものとし、かつ、公団及び当該鉄道施設の建設又は大改良に係る鉄道事業者は、当該建設又は大改良の実施の方法等について協議しなければならないこととされている。したがって、当該建設又は大改良に係る工事の施行を公団が当該鉄道事業者に委託するかどうかについても、必要に応じて当該建設又は大改良の実施の方法に係る事柄として協議されることとなる。
 なお、本件大改良においては、当該協議の当事者は、公団及び鉄道事業者である小田急電鉄株式会社であり、その内容を公表するかどうかについては、基本的には当該当事者の問題であると考える。

八について

 小田急電鉄株式会社小田原線の東北沢・和泉多摩川間については、都市高速鉄道第九号線として都市計画決定されているが、都市計画法第十一条第二項及び都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第六条第一項第四号においては、都市高速鉄道に関する都市計画には種類、名称、位置、区域及び構造を定めることとされており、施行者は定めることとされていない。





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