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答弁本文情報

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平成十年七月二十四日受領
答弁第五六号

  内閣衆質一四二第五六号
    平成十年七月二十四日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員大野由利子君提出「聴導犬」の公的認定と普及促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大野由利子君提出「聴導犬」の公的認定と普及促進に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の聴導犬の有効性に関する研究・調査については、介助犬に関する研究と同様に、現時点において厚生省としてこれを実施する予定はないが、今後、障害者団体、研究者等からの要望の状況も踏まえ、必要がある場合には、研究費の助成等を行うことについて検討してまいりたい。

二から四までについて

 盲導犬については、目が見えない者及びこれに準ずる者が安全に道路を通行する上で盲導犬を連れていることが有効であることから、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十四条第一項において、これらの者が道路を通行するときは、つえを携えるか又は盲導犬を連れていなければならないことを規定し、その法律上の意味を明らかにした上で、同条及び関係法令において盲導犬の定義及び盲導犬の訓練業務等を行うための施設の要件等を規定しているところである。
 一方、御指摘の聴導犬については、現時点では聴覚障害者のために聴導犬が果たす役割及びその有効性が明確でないこと等から、盲導犬と同様に一定の法律上の意味を与えるための条件が整っているとは考えられず、公的認定制度を設けることは困難であり、また、御指摘のような指針(ガイドライン)の策定や訓練士等の資格の設定を行うことは考えていない。

五及び六について

 聴導犬については、二から四までについてで述べたとおり、現時点では法令によりその定義及び訓練等に関する基準が定められていないこと等から、盲導犬と同様に交通機関や公的機関等の施設における障害者との同乗又は同行について御指摘の受入通告を行うことは困難であり、また、御指摘のような訓練所の設置等の普及策を講ずることは考えていない。





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