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答弁本文情報

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平成十年七月七日受領
答弁第六五号

  内閣衆質一四二第六五号
    平成十年七月七日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出年金基金の受給にともなう生存確認に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出年金基金の受給にともなう生存確認に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の厚生年金基金及び国民年金基金の受給権者の生存確認については、厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)第二十四条第一項(同規則第七十四条において準用する場合を含む。)及び国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)第十五条第一項(同規則第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて、年金給付の受給権者は、それぞれの年金の支給者である厚生年金基金、国民年金基金等に、毎年一回、生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を提出することとされているが、今後、御指摘の受給権者の負担の軽減の観点も含めて、これらの年金の支給者による生存確認の方法が改善されるよう現在検討しているところである。





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