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答弁本文情報

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平成十年七月十四日受領
答弁第六七号

  内閣衆質一四二第六七号
    平成十年七月十四日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員山本孝史君提出海外邦人等救出のための民間航空機の運航に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本孝史君提出海外邦人等救出のための民間航空機の運航に関する質問に対する答弁書




一及び二について

 政府としては、外国において緊急事態が発生し、当該国が在留邦人の保護を十分行い得ず、実際に邦人の退避が必要となった際には、個別の状況に応じ、米国等友好国との協力の可能性も検討しつつ、最も迅速かつ安全な退避手段を活用して、邦人の退避の支援を行っている。
 具体的には、定期便等その時点で利用可能な退避手段がある場合にはこれらによる退避を勧告し、これらの利用が困難である場合又は不可能である場合には、現地の緊迫度、保護の緊急度、在留邦人等からの要請等を総合的に勘案し、臨時便の要請やチャーター便の手配等その他の退避手段の確保を行っているところである。この場合、臨時便の要請を行うか、又はチャーター便の手配を行うかについての明確な基準は存在しないが、当該緊急事態の態様や手配に要する期間等の要素を総合的に勘案の上、個々の具体的状況に応じて対処してきている。
 今後、航空会社が政府からの協力要請を受入れやすくするために必要な包括的な制度について、航空会社の意見も聴きながら、検討していきたいと考えている。
 なお、チャーター便の運航は、政府が借主となる。

三について

 邦人救出のための臨時便やチャーター便の運航は、航空会社の任意の協力により行われるものである。
 したがって、航空会社は、安全上、経営上等の観点から、当該運航を行うことが適当でないと判断するときは、これを拒否することができる。

四について

 邦人保護の観点からの政府の要請に基づき航空会社が臨時便を運航することにより損失が生ずるような場合における補償の在り方については、邦人保護を円滑に行っていく上で検討が必要なものであると考えており、今後、政府部内で検討していきたいと考えている。

五について

 民間航空機の派遣に関する政府の航空会社に対する協力要請については、要請先が日系航空会社であるか、日系以外の航空会社であるかのいかんにかかわらず、当該要請に応ずるか否かは当該航空会社が自らの判断に基づき決定するものであり、特段の法律の整備の必要はないと考える。

六について

 一及び二についてで述べたとおり、政府としては、外国において緊急事態が発生し、当該国が在留邦人の保護を十分に行い得ず、実際に邦人の退避が必要となった際には、個別の状況に応じ、米国等友好国との協力の可能性も検討しつつ、最も迅速かつ安全な退避手段を活用して、邦人の退避の支援を行っている。
 具体的には、定期便等その時点で利用可能な退避手段がある場合にはこれらによる退避を勧告し、これらの利用が困難である場合又は不可能である場合には、現地の緊迫度、保護の緊急度、在留邦人等からの要請等を総合的に勘案し、その他の退避手段の確保を行っているところである。
 今後、退避手段の選択の判断基準については政府部内で必要な検討をしていきたいと考えている。





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