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答弁本文情報

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平成十年十一月十三日受領
答弁第二一号

  内閣衆質一四三第二一号
    平成十年十一月十三日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 野中広務

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員坂上富男君提出日本国有鉄道清算事業団の資産の処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員坂上富男君提出日本国有鉄道清算事業団の資産の処分に関する質問に対する答弁書



一について

 日本国有鉄道清算事業団(以下「清算事業団」という。)による土地等の資産の処分にかかわる契約に関する諸法令及び内部規程のうち、主なものは次のとおりである。
 1 日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。以下「法」という。)
 2 日本国有鉄道清算事業団法施行規則(昭和六十二年運輸省令第二十二号)
 3 日本国有鉄道清算事業団会計規程(昭和六十二年理事長達第十八号)
 4 契約事務細則(昭和六十三年理事長達第二十四号)
 5 土地業務管理規程(昭和六十二年理事長達第十六号)
 6 土地等売却入札規則(昭和六十二年日本国有鉄道清算事業団公告第二号)

二について

 運輸省において、土地の入札に関する資料の管理について清算事業団に問い合わせたところ、御指摘の資料のうち、新聞で報道された次に掲げる資料については、清算事業団において作成された資料と同一であることが確認されたため、外部に流出したと思われるが、その他の資料については外部に流出した事実は確認されていないとのことであり、取り分け「入札に関する予定価格、保証金額」は、入札を公正に行う上で最重要の秘密事項であり、資料の管理は特に厳格になされているため、外部に流出することは考えられないとのことであった。
 1 汐留地区A街区、同B街区、同C街区の入札における「投資家のヒアリング結果」の一部及び「投資家の十地購入希望等の内容」
 2 旧国鉄本社の入札における「入札募集要綱配付先」
 3 東京駅八重洲口(北側)の入札における「入札募集要綱配付先」
 4 みなとみらい21 ― 二十八街区の入札における「提案概要表」の一部及び「提案一覧表」

三及び四について

 法第十八条は、清算事業団の役員及び資産処分業務に従事する職員に対し、その職務に関して知り得た秘密について守秘義務を課しているが、これは、清算事業団が、その所有する土地その他の資産の処分等を適切に行うことにより、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)に基づく施策の円滑な遂行に資することを目的に設立されたものである(法第一条)こと等にかんがみ、資産処分の公正かつ適切な実施を確保するために規定されたものである。したがって、清算事業団の保有する資産処分に関する情報が、法第十八条にいう秘密に該当するか否かについては、当該情報が非公知の事実であって、「資産処分の公正かつ適切な実施」という見地から、実質的に秘密として保護するに値するものかどうかにより判断されるべきものであると考える。
 現在、運輸省において、新聞で報道された前述の資料の内容、作成経緯等に係る調査を行っているところであるが、これまでのところ、当該資料には土地の入札価格に影響を及ぼす内容は含まれておらず、資産処分の公正かつ適切な実施を阻害するおそれはないと考えられるため、当該資料の内容は、法第十八条にいう秘密には該当せず、また、入札の正当性についても問題はないものと考えているところである。
 しかしながら、当該資料を部外者が保有しているということは、投資家との信頼関係において必ずしも適当ではなく、このような事態の再発を防止するため、清算事業団から承継した土地の処分を行う日本鉄道建設公団に対し、土地処分に係る情報管理について適切な見直しを行うよう指導しているところである。





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