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答弁本文情報

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平成十一年八月三十一日受領
答弁第四四号

  内閣衆質一四五第四四号
    平成十一年八月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員青山丘君提出法曹人口増加促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青山丘君提出法曹人口増加促進に関する質問に対する答弁書



一について

 司法試験合格者については、昨年の司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部改正を踏まえ、本年度から年間千人程度に増加させることとし、さらに、平成十一年三月三十日に閣議決定した規制緩和推進三か年計画(改定)において、「司法試験合格者の千五百人程度への増加については、修習の内容や方法の改善、司法修習生の修習先への受入れ態勢等について継続的に調査・検討を行った上で、国民各層からの意見を反映した新たな中立的立場で行う検討の結果をも踏まえて、適切かつ迅速に検討を進め、早急に結論を得て、所要の措置を講ずる。」としているところである。
 弁護士人口の増加の具体的な目標となる数値については、御指摘の見解も含め、様々な議論のあるところであるが、この度内閣に置かれた司法制度改革審議会における議論の状況等も踏まえつつ、法曹の質及び量の充実について、適切に対処してまいりたいと考えている。

二について

 近年における社会経済活動の国際化の進展に伴い、国際的な法的事務に対する需要に対応するという見地からも、法曹の質及び量の充実が必要であると考えられるところであり、御指摘の観点や司法制度改革審議会における議論の状況等も踏まえつつ、適切に対処してまいりたいと考えている。

三について

 御指摘の米国型ロースクール制度は、我が国の大学制度とは異なり、学部において教養教育を修了した者がロースクールにおいて法曹になるための専門教育を受け、修了後に司法試験に合格すれば法曹資格が付与されるという仕組みであると承知している。
 しかし、先進諸外国の中でもこのような法曹養成制度を採用している国は少なく、これを我が国に導入することについては、学部教育との関係、司法修習制度との関連等の課題が考えられるところである。特に、現行の司法修習制度が国民の負託にこたえるに足る法曹の質の確保に重要な役割を果たしていること、法学部卒業生が社会の広範な分野において活躍していること等を踏まえた慎重な検討が必要であると考えている。





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