衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十一年十一月二十六日受領
答弁第六号

  内閣衆質一四六第六号
    平成十一年十一月二十六日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員保坂展人君提出神奈川県警事件の責任などに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出神奈川県警事件の責任などに関する質問に対する答弁書



一の(1)について

 本年十一月十四日、元神奈川県警察本部長(以下「元警察本部長」という。)等の警察の幹部職員による犯人隠避等の事件が横浜地方検察庁に送致されたことは、警察に対する国民の信頼を損なうものであり、誠に遺憾である。警察においては、今回の事態を厳粛に受け止め、不祥事案対策の推進に全力を挙げて取り組んでいるところであると承知している。
 右事件の発生に係る監督責任の軽重については、捜査結果等をも踏まえて判断する必要があるので、答弁を差し控えたい。

一の(2)について

 警察庁においては、都道府県警察に対する特別監察の実施、組織管理者研修の実施並びに国及び都道府県における公安委員会の管理機能の充実の措置を講じることとしているほか、都道府県警察に対して、公安委員会に対する適時適切な報告の励行、幹部職員に対する教養の徹底、監察体制の強化及び特別監察の実施等を指示し、不祥事案対策の推進に努めているところであると承知している。

一の(3)について

 警察においては、職員による不祥事案が発生した場合、監察部門が中心となって速やかに調査を行い、解明された事実に基づき所要の懲戒等の処分を行うとともに、刑罰法令に触れる行為があると認められた場合には、刑事事件として適正な捜査を行い、厳正に対処しているところである。今回の事案において、県警察の監察担当幹部とそれを指揮する組織管理者たる幹部による誤った処理方針が原因となり、監察部門が本来の機能を正常に果たすことができなかったことは、誠に遺憾である。

一の(4)について

 警察職員による不祥事案が発生した場合において、事実を迅速かつ効率的に解明し公正な処分を行うためには、警察の組織及び業務に精通し、かつ、刑事部門、交通部門等の執行部門から独立した者が監察業務に当たることが適当であること、また、個人のプライバシーの保護及び職務上知ることのできた秘密の保持に配慮する必要があることから、監察業務に外部の者を従事させることは適当でない。

一の(5)について

 御指摘の「組織犯罪」とは具体的にいかなるものを指すのか判断しかねるが、元警察本部長等の警察の幹部職員が関与して犯人隠避等の行為が行われていた疑いがあるものと承知している。

一の(6)について

 御指摘のような状態で捜査が行われた犯人蔵匿事件又は証拠隠滅事件の有無については、都道府県警察に対して報告を求めていないため、回答は困難である。
 なお、警察庁が取りまとめた犯罪統計によれば、平成十年中に警察が検挙した犯人蔵匿事件又は証拠隠滅事件の被疑者は三百九人であり、うち百六十八人が身柄不拘束であった。

一の(7)について

 捜査の具体的内容については、答弁を差し控えたい。

一の(8)について

 神奈川県警察が今回の事件を捜査する過程で被疑者の逃亡や罪証隠滅のおそれ等の「逮捕の必要」の有無について判断した結果であると承知している。

二の(1)について

 神奈川県警察における本年の道路交通法違反検挙件数は、一月から六月まで及び八月の各月においては、前年同期に比べ増加しているが、九月及び十月においては、今回の事件の影響によるものか否かは測りかねるものの、それぞれ前年同期に比べ約一万五千件減少している。

二の(2)について

 本年九月以降、交通違反の取締りに関し、違反者等から御指摘の記事中の言動と同種の言動がなされた場合もあると承知している。

二の(3)について

 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号。以下「通信傍受法」という。)に基づく通信の傍受は、通信の秘密やプライバシーにかかわるものであるだけに、国民からいささかの疑念も抱かれることのないよう、その実施の適正を確保していくことが重要であると承知している。

二の(4)について

 通信傍受法においては、傍受令状による犯罪関連通信の傍受について極めて厳格な要件を定めるなど、関係者の権利保護及び処分の適正な実施の担保に十分配慮しているところであり、また、今後、通信傍受法に基づく通信の傍受を適正に実施するための方法その他の事項を国家公安委員会規則で定めるほか、警察庁において、都道府県警察に対して必要な指導を行うこととしていることから、警察による通信の傍受は適正に実施されるものと考える。

三の(1)について

 本年十一月十二日の衆議院法務委員会における警察庁石川重明長官官房長の答弁は、御指摘の事件について、昭和六十二年当時の東京地方検察庁の捜査において警察官による盗聴行為があったと認められ、また、その後の民事訴訟においても同様の行為があったことが推認されたという経緯を踏まえ、警察官が責任を問われた事案と認識している旨答弁したものである。
 なお、御指摘の「警察は過去も現在も盗聴は行っていない」旨の答弁は、警察は組織としてはいわゆる盗聴行為という違法行為を過去においても現在においても行っていないということを答弁したものである。

三の(2)について

 御指摘の国家賠償請求訴訟については、平成九年六月二十六日に東京高等裁判所において判決がなされ、確定しているが、同判決は、警察による組織的犯罪であると断定したものではないと承知している。
 また、御指摘の法務大臣答弁については、平成十年三月十一日の衆議院法務委員会における下稲葉法務大臣の答弁のことであると思われるが、同答弁は、東京地方検察庁検察官において、神奈川県警察の警察官二名が緒方議員宅の電話の通信内容を盗聴しようとしたとの電気通信事業法違反の事実を認定した上で、両名を同法違反について起訴猶予処分とした旨の認識を示したものであり、警察による組織的犯罪であるとの認識を示したものではない。
 なお、警察庁においては、これらの判決及び起訴猶予処分を厳粛に受け止めているところであり、その旨を国会等の場において累次答弁してきたところである。

三の(3)について

 昭和六十二年当時、現職の警察官が検察庁の事情聴取を受け、起訴猶予処分を受けるという残念な事態を招いたことを踏まえ、神奈川県警察においては、必要な人事の刷新が図られるとともに、関係警察官を懲戒処分に付し、本部長通達を発し、情報活動に当たっていやしくも違法のそしりを受けることがないよう全捜査員に自覚させ、適正な職務執行を徹底させる等の措置を採ったものと承知している。神奈川県警察において、御指摘のような雰囲気になっていたとは考えていない。

三の(4)について

 個人の著述の内容については論評する立場にないが、一般論として述べれば、検察は、いかなる犯罪であるかを問わず、常に法と証拠に基づき、厳正公平、不偏不党を旨として、刑事事件として取り上げるべきものがあればこれに適切に対処してきたものであり、今後も同様であると承知している。





経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.