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平成十二年三月二十八日受領
答弁第四号

  内閣衆質一四七第四号
  平成十二年三月二十八日
内閣総理大臣 小渕恵三

       衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員上原康助君提出沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上原康助君提出沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問に対する答弁書



Iの一について

 嘉手納飛行場における旧軍買収地(以下「本件土地」という。)に関し旧地主が提起した土地所有権確認等請求訴訟(以下「訴訟」という。)において、国は、戦災により公簿等の文書類がほとんど焼失したこと等により本件土地の取得を直接証明する資料が存在しないことから、「土地代價ノ支拂ニ關スル件通牒」(昭和十九年十月十一日付け球經營第一五九號。以下「通牒」という。)のあて先に本件土地が所在する村の村長も明記されていたこと、戦後の土地所有権認定手続に基づき本件土地につき国を所有者とする土地所有権証明書が発行されたこと、昭和二十七年に琉球列島米国民政府(以下「米国民政府」という。)が行った日本の国有地把握のための調査結果等の間接事実及びこれを裏付ける証拠資料(以下「間接事実等」という。)に基づき、旧陸軍が当時の所有者との間で売買契約を締結し、これにより本件土地の所有権を有効に取得したことを主張、立証し、その結果、平成七年四月二十五日の最高裁判所の判決(以下「最高裁判決」という。)により、本件土地が国有財産であることが認められた。
 国が訴訟において提出した書証の一部には、土地代金の一部未受領の者がある旨記載されているものもあるが、国は、あくまでも右に述べたように、当該書証を含めた様々な間接事実等に基づき、本件土地の所有権を売買契約に基づき有効に取得したことを主張、立証したものであり、「地主の土地代価の一部受領」ないし「国の土地代価の一部支払」ということについて主張したものではない。

Iの二の1について

 直接の戦闘が行われた沖縄本島及び伊江島の旧軍買収地については、戦時中旧軍が買収したことを証する直接的な資料は発見されていないが、御指摘の通牒を含む旧軍の軍用地買収手続あるいは代金の支払方法等に関する資料は発見されていること、旧軍の買収、代金の支払及び受領を認める旧軍関係者、旧官公署関係者及び旧地主等の陳述があること等から、私法上の売買契約に基づいて土地代金が支払われたものと判断しているところであり、通牒のみを根拠として土地代金が支払われたものと判断しているわけではない。

Iの二の2及び3について

 直接の戦闘が行われた沖縄本島及び伊江島の旧軍買収地については、戦時中旧軍が買収したことを証する直接的な資料が発見されていないことから、お尋ねの点についてはいずれも証明することは困難である。
 なお、Iの二の1についてで述べたとおり、沖縄本島等の旧軍買収地について、通牒のみを根拠として土地代金が支払われたものと判断しているわけではない。

Iの二の4から6までについて

 通牒の作成の経緯等は明らかではないが、通牒が臨時資金調整法施行令(昭和十二年勅令第五百二十七號)第九條ノ二の規定に基づき国債の買入保有又は預金の命令をする権限を有する大蔵大臣が発出したものではないこと、同條を踏まえて土地を売却した者に対し国債の購入を勧奨することとした昭和十七年四月付け大藏省國民貯蓄奬勵局の「臨時資金調整法第十條ノ二運用方針竝ニ處理手續要綱」が大蔵次官からの協力依頼を踏まえて陸軍内部で通知されていることなどに照らすと、通牒の「國債ノ購入又ハ長期据置貯金ヲ實施セシメ」る旨の記載は、同條に基づく命令を意味するものではないと考えられるから、通牒が臨時資金調整法施行令に違反するとの御指摘は当たらない。
 なお、仮に、通牒の「國債ノ購入又ハ長期据置貯金ヲ實施セシメ」る旨の記載が同條に基づく命令を意味するものであるとしても、同條は、昭和十八年勅令第五百八十七號及び昭和十九年勅令第百二十二號により改正され、大蔵大臣は土地を売却した者等に対して、売却代金の全部又は一部をもって国債を買い入れ、保有すること又は大蔵大臣の指定する預金等をすることを命ずることができるとされていたところであり、通牒は臨時資金調整法施行令に違反するものではなかったと考えられる。

Iの二の7について

 通牒において、陸軍用地として買収すべき土地の対価は、受領代理人である村長へ差し当たり総額の五分の四を前払し、残額は全部の移転登記終了と同時に支払うこととされており、また、各人への支払に関しても、簡易な手続により移転登記を行い得る者に対しては、差し当たり五分の四に相当する額を支払い、登記終了後残額を支払うこと等とされていることから、債務不履行との御指摘は当たらないと考える。

Iの二の8の@について

 土地の売買に係る所有権移転の時期については、判例は、一貫して契約と同時に移転するのが原則であるとしているところ、本件土地については、最高裁判決により、私法上の売買契約により国が所有権を取得したものであることが認められており、原則どおり契約締結と同時に所有権が国に移転したものと考えられるので、本件土地の占有は正当な権原に基づくものであると考える。

Iの二の8のAについて

 本件土地の所有権は、私法上の売買契約により国に移転したものであり、一般的には契約の趣旨に従った権利の行使をする場合には、権利の濫用になることはないと考えるが、本件土地の買収に関連して、権利の濫用となるような事情は把握していない。

Iの二の8のBについて

 Iの二の8の@について及びIの二の8のAについてで述べたとおり、本件土地の占有は正当な権原に基づくものであると考えており、また、本件土地の買収に関連して、権利の濫用となるような事情は把握していない。

Iの二の8のCについて

 通牒が昭和十九年十月十一日に作成された理由については、確認できない。
 通牒は、「他府縣移住其ノ他二依リ急速二辨濟ヲ必要トスル實情二鑑ミ非常措置トシテ」移転登記終了前に前金払をなし得ることとしているが、會計法戰時特例(昭和十七年法律第十號)及び會計規則等戰時特例(昭和十七年勅令第四百五十一號)によると、陸軍省所管の経費のうち土地代価等は前金払をなし得ることとされていた。また、通牒において国債購入又は長期据置貯金を実施させることとしているのは、Iの二の4から6までについてで述べたとおりであり、御指摘のように「自らの会計規則違反を治癒せんがため」であったとは考えられない。

Iの二の8のDについて

 当時の會計規則(大正十一年勅令第一號)第五十條の規定によると、毎会計年度に属する経費を精算して歳出金を支出するのは翌年度の四月三十日限りとされていたので、当該年度に締結された契約に基づく土地代金の支出については、翌年度の四月三十日までに行わなければならなかったことになる。
 なお、本件土地の取得を直接証明する資料が存在しないことから、土地の売買契約日や土地代金の支払日等については確認できない。

Iの二の8のEについて

 本件土地の取得を直接証明する資料が存在しないことから、本件土地の取得に係る会計処理が会計法令に違反していたかどうかについては判断できない。
 また、本件土地については、私法上の売買契約に基づいて土地代金が支払われたものと判断している。

Iの二の9について

 お尋ねの点については確認できない。

Iの二の10について

 Iの一について及びIの二の1についてで述べたとおり、国は、訴訟において、本件土地の所有権を有効に取得したことを主張、立証し、その結果、最高裁判決により国有財産であることが認められたこと、また、沖縄本島及び伊江島の旧軍買収地は、私法上の売買契約に基づいて土地代金が支払われたものと判断していることから、旧地主の方々にこれらの点についての御理解を頂きたいと考えている。

Iの二の11について

 御指摘の大蔵省の説明は、戦前の国債について、消滅時効が完成しているものであっても、沖縄の復帰前は、本土で支払を受けることが可能であったこと、沖縄の復帰後は、復帰の日から二年間は沖縄県において支払が受けられる措置を採ったことから、実質的にも国に債務不履行はないという趣旨のものである。
 また、沖縄本島等の旧軍買収地は、私法上の売買契約により国が所有権を取得したものであること、土地代金も支払われたものと判断していること、沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問に対する答弁書(平成十一年九月十四日内閣衆質一四五第四六号)五についてで述べたとおり、御指摘の土地所有権認定手続については十分信頼できると考えていること等から、国は、法的にも道義的にも責任はなく、また、民法(明治二十九年法律第八十九号)上の信義則にも反していないと考える。

IIの一の1について

 作戦終了後、旧地主に土地を返還するとの基本方針が存在していたことを示す文書は発見されていないこと及び旧地主に土地を返還することについて旧軍関係者の証言は必ずしも一致していないことから、そのような基本方針があったとは考えていない。

IIの一の2について

 お尋ねの認定書のあて先は、沖縄市町村軍用土地委員会連合会会長である。

IIの一の3について

 御指摘の認定書は、宮古島飛行場用地買収について、買戻し約款付契約であったとの証明を願いたいとの沖縄市町村軍用土地委員会連合会会長からの申出に対し、厚生省援護局長において旧軍関係者に照会し、その回答から口約の事実を推定して同局長から同会長に回答したものであるが、関係省庁と協議して発出したものではない。また、旧地主に土地を返還することを意図して発出したものでもない。

IIの一の4について

 御指摘の飛行場跡地を含む沖縄の旧軍買収地は、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産になったものと判断している。
 西原飛行場跡地については、旧陸軍が買収したにもかかわらず、民有地として旧地主に対して土地所有権証明書が交付されたため、米国民政府は、旧陸軍が買収した国有地である旨の主張を行ったが、十分な資料収集ができなかったこと等から管理解除を行った結果、国有地として引き継がれなかったものであり、国がこれを個人所有地として認定したことはない。宮古飛行場跡地については、土地所有権認定手続において国有地として認定されたものであるが、厚生省援護局長の認定書は口約の事実を推定して回答したものであり、国がこれを個人所有地として認定したことはない。
 また、琉球列島軍政府は、千九百五十年十二月五日付け極東軍総司令部指令「琉球列島米国民政府に関する指令」により、昭和二十五年十二月十五日に米国民政府と改められており、御指摘の大蔵省の説明はこれを踏まえたものである。

IIの一の5について

 国有財産は適正に管理しなければならないため、御指摘の「国有地として権利回復を図る職務上の義務」があったと考えるが、西原、浦添両飛行場跡地については、民有地として旧地主に対して土地所有権証明書が交付され、十分な資料収集ができなかったこと等から米国民政府が管理解除を行った結果、沖縄の復帰に伴い国有地として引き継がれなかったものである。その後も、大蔵省において可能な限りの調査を実施したが、有力な資料は発見されていないことから、これまで国有地としての確認を求める訴訟を提起するには至らなかったものであり、職務上の義務を怠ったものとは考えていない。

IIの一の6の@について

 農林水産省が昭和五十五年及び五十六年に国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十五条の規定に基づき大蔵省から所管換を受けた沖縄県宮古郡下地町及び上野村に所在する農地約百六十ヘクタール並びに農林水産省が昭和六十一年及び六十二年に同条の規定に基づき大蔵省から所管換を受けた同県石垣市に所在する農地約三十七ヘクタールについては、所管換後直ちに、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十六条第一項の規定に基づき、現にその農地で耕作の事業を行っている者に売り渡したものであり、売渡しを受けた者と旧地主が必ずしも一致するものではない。

IIの一の6のAについて

 IIの一の6の@についてで述べた農地(以下「本件農地」という。)の売渡しに当たり、旧地主又は現耕作者に対して通牒を明示した事実はない。

IIの一の6のBからFまでについて

 本件農地の売渡しの対価は、農地法第三十九条並びに農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、本件農地の近傍類似の農地の小作料の額等を勘案して算定したものである。当該規定においては、国が農地を取得した際の価格等は考慮されていないことから、本件農地の売渡しの対価を決定するに当たり、通牒は参考にしておらず、通牒に基づく実際の支払等についても考慮していない。

IIの二の1について

 訴訟においては、旧陸軍が当時の所有者との間で売買契約を締結し、これにより本件土地の所有権を有効に取得したことを主張し、間接事実等の積み重ねによりこれを立証したものであり、附属施設用地を借地したとの主張はしていない。
 また、嘉手納、宮古、八重山の各飛行場の附属施設用地を借地した事例があるかどうかについては、これまでの調査においては旧軍買収地を対象とし、民有地を対象にしていないので確認できない。

IIの二の2について

 嘉手納飛行場跡地については、その取得を直接証明する資料が存在しないことから、国は、訴訟において、間接事実等に基づき、その所有権を売買契約により有効に取得したことを主張、立証し、最高裁判決において国有財産であることが認められた。
 他方、西原、浦添両飛行場跡地については、民有地として旧地主に対して土地所有権証明書が交付されたため、米国民政府は、旧陸軍が買収した国有地である旨の主張を行ったが、十分な資料収集ができなかったこと等から、両飛行場跡地の管理解除を行った結果、国有地として引き継がれなかったものである。

IIの二の3について

 伊江村飛行場跡地は、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産になったものであり、現在においても国有財産である。

IIIの一及び四について

 戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号。以下「特別法」という。)は、終戦後の事態に対応し財政経済の再建を図るため、国等の戦時補償を打ち切ることを目的として、戦時補償請求権に対して百分の百の税率による戦時補償特別税(以下「特別税」という。)を課すことを主たる内容とする法律である。課税対象となる戦時補償請求権は、国等に対する一定の請求権で、弁済期が昭和二十年八月十五日以前のもののうち、同日以前に決済がなかったもの及び同日以前に企業整備資金措置法(昭和十八年法律第九十五號)第五條に規定する特殊預金の設定等による決済の方法(これらに準ずる決済の方法を含む。)により決済があったもの等とされている。特殊預金の設定による決済等は、国等が債務の弁済に当たり、債権者に現金を支払う代わりに、一定の金融機関に債権者の預金を設定するもので、その払戻しに制限が設けられていたものと考えられる。
 お尋ねの「長期据置預金」とは、Iの二の4から6までについてで述べたとおり、臨時資金調整法施行令第九條ノ二の規定を踏まえた預金と考えられるが、その性質、具体的内容が必ずしも明らかではなく、土地代金につき長期据置貯金を実施させることが特別法にいう特殊預金の設定等による決済の方法又はこれらに準ずる決済の方法に該当し、当該土地代金につき戦時補償請求権が発生するかどうか不明であることから、長期据置貯金が実施された土地代金に係る請求権が特別法第六十条に規定する土地の対価の請求権に該当するかどうか判断することはできない。

IIIの二について

 特別法第六十条は、国等に対して土地等の譲渡をした場合等において、その対価の請求権に特別税を課せられたときは、国等は、この法律施行の際現に当該土地等を有する場合に限り、旧所有者等の請求により、当該土地等をこれらの者に対し譲渡しなければならない旨を規定している。これは、国等に対して土地等の譲渡をした者等が、その対価の請求権に特別税が課された場合において、国等が依然として当該土地等を有しており旧所有者等に譲渡することが可能であるにもかかわらず、当該土地等をそのまま国等のものとしておくのは不穏当であるとの考え方から、旧所有者等に譲渡することとされたものである。
 特別法は、戦時補償請求権を消滅させるために特別税を課することを主たる内容とする法律であり、特別法第六十条の規定は、土地等の対価の請求権に特別税が課された者に対して国等が当該土地等を譲渡すべきことを定めたものである。
 したがって、長期据置貯金が実施された土地代金に係る請求権が戦時補償請求権に該当せず特別税が課されていない場合は、特別法第六十条の規定は適用されない。
 また、土地代金の支払を受けて国債を購入した場合は、特殊預金の設定等による決済又はこれらに準ずる決済の方法に該当せず戦時補償請求権は発生しないことから、特別法第六十条の規定は適用されないものと考えられる。

IIIの三について

 特別法第六十条の規定は、土地等の対価の請求権に特別税が課された者に対して国等が当該土地等を譲渡すべきことを定めたものであり、同条第三項においては、同条第一項の規定により土地等の譲渡を受けようとする者は、当該土地等の譲渡の対価の価格に相当する金額からその対価の請求権に課された特別税の額を控除した金額に相当する対価を、国等に支払わなければならないこととされている。
 したがって、国等に土地等を譲渡した場合において、土地代金に一部未決済部分があり、その部分について特別税が課された場合に、当該土地等の譲渡の対価の価格に相当する金額からその対価の請求権に課された特別税の額を控除した金額に相当する対価を国等に支払ったときは、特別法第六十条第一項の規定の適用があるものと考えられる。

IIIの五の1及び2について

 終戦直後に新たに制定された所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)及び相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)の附則においても、特別法と同様に施行地に係る規定が設けられており、これらの規定を受けた勅令又は政令において、施行地から除外される地域の一つとして沖縄県が定められていた。
 特別法及びこれらの税法の施行地から沖縄県が除外されていたのは、占領行政下において我が国の施政権の及ぶ範囲が制限されていたことから、その趣旨を明確にする必要があったためと考えられ、また、憲法といえどもこれを超越した権力による制約を免れなかったことを考慮すると、施行地に係るこれらの規定及びこれに基づく勅令等が日本国憲法(以下「憲法」という。)施行と同時に憲法第九十五条及び第十四条に違反し、効力を有しなくなったとの御指摘は当たらないと考える。
 ちなみに、特別法第二条は、この法律施行の際現に戦時補償請求権を有し、又はこの法律施行前に戦時補償請求権について決済を受けた者に対して特別税を課する旨を規定しており、これらの者の居住地を施行地内に限っていないことから、施行地外に居住する者であっても、施行地内又は施行地外にある不動産等に関し戦時補償請求権を有する場合等には、特別税の納税義務者に該当することになる。
 したがって、沖縄県に居住する者(以下「沖縄県民」という。)であっても、戦時補償請求権を有する場合等には、特別税の納税義務者になったものと考えられる。

IIIの五の3、5及び6について

 IIIの五の1及び2についてで述べたとおり、特別法の附則が憲法施行と同時に効力を有しなくなったとは考えておらず、附則の改正や経過措置等が必要であったとは考えられない。
 沖縄県民であっても、戦時補償請求権を有する場合等には、特別税の納税義務者になったものと考えられることから、沖縄県民が有する戦時補償請求権は、特別税の申告書の提出と同時に、又は特別税の申告期限である昭和二十一年十二月十四日を経過した時において、特別法第十七条の規定により消滅したものと考えられる。
 また、特別法第六十条第一項の規定により土地等の譲渡を受けようとする者は、同条第六項の規定により申告期限後三か月以内にその旨を国等に申し出なければならないとされていることから、その日を経過した時において、同条第一項の規定による土地等の譲渡に係る国等に対する請求権は消滅したものと考えられる。

IIIの五の4について

 沖縄県民が有した戦時補償請求権が消滅したのは、IIIの五の3、5及び6についてで述べた理由によるものであり、特別法の附則の改正等の措置を講じなかったことによるものではない。





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