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平成十二年三月二十八日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質一四七第一〇号
  平成十二年三月二十八日
内閣総理大臣 小渕恵三

       衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員前原誠司君提出川辺川ダム建設事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前原誠司君提出川辺川ダム建設事業に関する質問に対する答弁書



一について

 一級河川球磨川水系川辺川においては、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十条の規定に基づき、球磨川漁業協同組合(以下「球磨川漁協」という。)が平成六年一月一日に熊本県知事から免許を受けた第五種共同漁業権(以下「本件漁業権」という。)が存在する。
 本件漁業権の土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五条第三項の規定に基づく収用又は使用(以下「収用等」という。)については、現在、建設省において、漁業権の収用等の事例等に関する基礎的な調査を行っているところである。このため、御指摘の「強制収用を行う予定」については、現時点において申し述べることは困難である。
 また、御指摘の「ダム本体工事着工に関する同意の取り付けがより困難となる」の意味が明らかではないが、仮に本件漁業権について収用等を行う場合には、収用委員会の裁決に基づき当該収用等に伴う損失の補償を球磨川漁協に行うこととなり、当該補償に係る球磨川漁協の同意を得る必要がなくなることから、御指摘のように「ダム事業推進における強制収用の効果はほとんどない」ものとは考えていない。

二について

 建設省九州地方建設局川辺川工事事務所は、球磨川漁協下球磨部会を対象に平成十一年七月十九日に開催した川辺川ダム建設事業の説明会の出席者四十三名に対し、御指摘のとおり出席手当として総額二十八万千七百円を支払っている。これは、治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第三条に規定する治水勘定の(項)治水事業工事諸費(目)諸謝金から現金により支払ったものである。この支払については、建設省九州地方建設局川辺川工事事務所副所長(以下「副所長」という。)が、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の三第二項、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十九条の三第三項、建設省所管会計事務取扱規程(昭和三十五年建設省訓令第一号)第四十条の二第二項及び九州地方建設局会計事務取扱細則(昭和五十六年建九規第十二号)第三十八条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官である建設省九州地方建設局川辺川工事事務所長の事務を処理することとされていることから、同年八月三十一日に支出負担行為に係る決裁を行ったものである。
 また、平成八年三月四日の副所長の決裁に基づき同月八日に球磨川漁協の組合員延べ百九十二名に対して総額八十八万三千二百円を、平成十一年六月十六日の副所長の決裁に基づき同月二十一日に同組合員延べ二十一名に対して総額九万六千六百円を、同年八月十日の副所長の決裁に基づき同月十三日に同組合員延べ十八名に対して総額八万二千八百円を、それぞれ現金により支払っている。





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