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請願情報


請願名「子供の歯科矯正治療における保険適用範囲の拡充に関する請願」の情報
項目 内容
国会回次 212
新件番号 562
請願件名 子供の歯科矯正治療における保険適用範囲の拡充に関する請願
請願要旨  子供の歯や口腔の健康は、発育期における顎・顔面の骨格形成や咀嚼、発声(構音)、表情の発出等、良好な状態に維持・増進される必要がある。しかし、学校歯科健診という法定健診で疾患として指摘された咬合異常(不正咬合)は、学校からの指示に従い医療機関を受診しても保険適用外の治療となる場合が多く、経済的な問題などが理由で多くの子供たちが必要な治療を受けられないまま放置されているのが現状である。学校健診には歯科だけでなくほかの健診もあるが、歯科のように保険適用外となる治療はない。さらに、保険適用外となっている歯科矯正治療については、初診料や相談料、必要となる検査についても保険が適用されないため、受診すらできない子供たちがいる。学校保健安全法による健診の場で指摘されたにもかかわらず国が適切に対応できないというのは法の趣旨に反するものである。
 ついては、学校からの指導で医療機関に行くよう通知を渡された子供の初診料や相談料、検査料に対する保険適用を検討及び実施されたい。
受理件数(計) 1件
署名者通数(計) 1名
付託委員会 厚生労働委員会
結果/年月日 採択の上内閣送付 /令和5年12月13日
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紹介議員一覧 受理番号 562号 中谷 真一君
処理経過
(所管府省における処理要領)
 我が国の医療保険制度においては、基本的に、疾病、負傷等の発生を保険事故として保険給付が行われていることから、歯科矯正については、唇顎口蓋裂等の先天性疾患に起因する咬(こう)合異常や顎変形症による歯列不正など、疾患と咬合異常や歯列不正との関係が明らかな場合に保険給付の対象としているところであり、歯科医師がこうした疾患を疑って診察、検査等の必要な診療を行った場合も保険給付の対象としている。その際、保険適用の可否を含め、歯科矯正治療の必要性の判断には歯科医師の診断が必要であり、その機会を提供することは重要であると考えている。
 学校歯科健診の結果を踏まえた歯科医療機関の受診に係る評価については、歯科医師がこうした疾患を疑って診察、検査等の必要な診療を行う場合、歯科パノラマ断層撮影を保険給付の対象としていたところ、令和六年度診療報酬改定において「歯科矯正相談料」を新たに設けたところであり、学校歯科健診で咬合異常や歯列不正の疑いがあると判断された患者を対象に歯科矯正治療の保険適用の可否を判断するための必要な検査や診断等を行い、その結果を患者や家族に説明した場合には、「歯科矯正相談料」や、初診料等を算定することが可能となっている。
 なお、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十三条第一項の規定により行われる児童生徒等の健康診断における咬合異常や歯列不正の検出は、児童生徒等に対し歯科矯正の勧奨を行うことを第一義的な目的とするものではなく、学習面を含む学校生活への配慮や、う蝕(しょく)予防など将来を見据えた生活指導を行うことを重視すべきものである。
 その上で、学校歯科健診の結果について、咬合異常や歯列不正の疑いがあるとして専門医による診断が必要とされた児童生徒が専門医を受診する場合は、当該受診の前に、学校歯科医が学校歯科健診の検査結果をもとに必要な児童生徒やその保護者に対して個別の健康相談等を実施し、想定される一般的な治療内容、費用等の必要な情報を提供することについて配慮するよう努めることを、各都道府県教育委員会等を通じて各学校に求めている。
 引き続き、関係省庁において連携し、必要な取組を行ってまいりたい。
主な所管府省 厚生労働省
処理経過報告年月日 2024/06/07
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