請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 221 |
| 新件番号 | 362 |
| 請願件名 | 所得税法第五十六条の廃止に関する請願 |
| 請願要旨 |
中小業者の営業は、家族全体の労働によって支えられている。しかし、我が国の税制は、所得税法第五十六条「事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文趣旨)により、家族従業者の働き分(自家労賃)を必要経費として認めていない。白色申告の場合、家族従業者の働き分は事業主の所得から、配偶者八十六万円、配偶者以外の家族五十万円が控除されるのみで、最低賃金にも達しない額であり、社会保障や行政手続などの面でも不利益を受けている。青色申告にすれば給料を経費に算入できるが、働いている実態が同じであれば、申告方法の選択によって納税者を差別することは許されないことであり、既に白色申告も記帳が義務化され、商売に応じた記帳が行われているにもかかわらず、家族の働き分を認めないことに道理がない。また、多くの自治体で、家族従業者の人権を認めない所得税法第五十六条の廃止を求める意見書が採択されている。さらに、国連女性差別撤廃委員会は、家族従業女性の経済的自立を妨げていることを懸念し、所得税法の見直しを日本政府に勧告している。 ついては、所得税法第五十六条を廃止されたい。 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 39,840名 |
| 付託委員会 | 財務金融委員会 |
| 結果/年月日 | |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 362号 辰巳 孝太郎君 受理番号 411号 塩川 鉄也君 受理番号 412号 辰巳 孝太郎君 受理番号 413号 田村 智子君 受理番号 414号 畑野 君枝君 |

