請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 221 |
| 新件番号 | 481 |
| 請願件名 | 再審法(刑事訴訟法の一部)改正を求めることに関する請願 |
| 請願要旨 |
我が国の刑事司法に関わる課題は、あらゆる方面から検討され始めている。取り調べの可視化など一部は既に改善に向かっているものもあるが、今日に至るまで放置され続けてきた大きな課題は「再審制度」の改革である。これは、一旦有罪や死刑として確定した事件が再審議され、逆転無罪となった事例が最近たくさん出てきたことも大きく関係しているが、それらは氷山の一角にすぎない。現在の刑事訴訟法の再審条項は欠陥が多く、無実を証明するために気の遠くなるような時間と労力を必要とし、再審請求の途上でやり直しの裁判が認められる前に請求人が死亡したケースもある。 ついては、次記事項を措置されたい。 一 再審においては、再審請求人等が希望する全ての証拠の開示を可能にすること。裁判におい て十分な証拠調べが行われないことが、誤った判決を生む最大の要因である。冤罪を克服する ためには、かつて裁判で使用された古い証拠のみならず、警察や検察の手の内に隠された証拠 も全て開示すること。 二 再審開始決定に関する検察の不服申立てを禁止すること。やり直しの裁判(再審公判)では、 過去の有罪判決に誤りがなかったかどうかを、改めて検証し直すことができる。ところが現在 の法律では、再審を開始する裁判所の決定に検察側が抗告し、再審の開始自体を取り消すこと ができる。証拠隠しなど誤った裁判を生じさせた責任が検察にあった場合でも、その見直しを 当の検察自体が妨害し、裁判をやり直す機会を奪うことを認めている。海外では多くの国で検 察官の上訴の禁止が進んでいる。再審請求手続を無用に長びかせ、無実の人を苦しめ続ける検 察の不服申立てを禁止すること。 三 再審手続全般を整備すること。今の刑事訴訟法のうち、再審に関する規定はわずか十九条に すぎず、必要な条項が整備されていない。まず、再審請求手続については右記の二点を法制化し、開廷期日を設定することや、証人尋問などの重要な手続を公開の法廷で行うことを明文化すること。さらに、刑事訴訟法全体を広い視野で見直し、再審請求人に公正で十分な手続を保障すること。 |
| 受理件数(計) | 1件 |
| 署名者通数(計) | 1,000名 |
| 付託委員会 | 法務委員会 |
| 結果/年月日 | |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 481号 有田 芳生君 |

