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平成十二年十月十一日提出
質問第一〇号

防衛庁の秘密保全体制に関する質問主意書

提出者  金田誠一




防衛庁の秘密保全体制に関する質問主意書


 防衛庁の秘密保全体制につき以下質問する。

一 秘密保全のための規則について以下の点を明らかにされたい。

 1 該当する全ての規則のタイトル、発簡番号、制定年月日。
 2 右の中で法令に基づきその内容を公表できないものがあれば、そのタイトルと公表できないその根拠となる法令。
 3 法令に基づきタイトル、発簡番号、制定年月日すら公表できないものがあればその件数と公表できないその根拠となる法令。

二 「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号、以下「訓令」という。)について以下の点を明らかにされたい。

 1 第六条の「関係職員以外の者」には、場合によっては防衛庁長官及び政務次官、その他防衛庁職員が含まれる場合があるのか。
 2 第十条は「防衛庁の所掌する事務に関する知識又は文書、図画若しくは物件で、その内容が第五条各号の一に該当するものは、当該各号の秘密区分に指定しなければならない」とある。
 そこで第五条各号のひとつに該当するものに対し、第十条第二項において定める秘密の指定をつかさどる職員が、第五条各号の秘密区分に指定しなかった場合、当該職員は自衛隊法第四十六条第一項各号のいずれかに該当するのか。
 3 第十九条は「管理者又はその職務上の上級者は、秘密について、秘密区分が変更され、若しくは解除され、又は条件が新たに付けられ、変更され、若しくは解除されたときは、付けられた条件の成就に係る場合を除き、その旨を関係者に対し、文書により、通知しなければならない」と定めている。
 そこで、この「関係者」には、当時その秘密に関わりその後退職した者は含まれるか。
 4 第二十条に基づいて立入を禁止された場所以外でも「秘密の知識又は文書、図画若しくは物件」が取り扱われる場合があるのか。
 5 第二十九条第二項は「事務次官の定めるところによる」と、また、第三十条第六項は「官房長等(内部部局にあつては、官房長)の定めるところによる」と定めているが、それぞれその内容を明らかにされたい。

三 外部への秘密の委託について

 1 防衛庁より他の政府機関へ秘密を委託する場合の保全規則について定めているのか明らかにされたい。
 2 訓令第二十六条に定める「その受託者について厳密な調査」を行う部署はどこか明らかにされたい。
 3 防衛庁長官の私的懇談会である「生物兵器への対処に関する懇談会」は、議事運営のために「生物兵器への対処に関する懇談会開催運営要綱」を定めている。その運営要綱第七では、「委員は、第二及び第三に掲げる事項に関する討議を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする」と定めている。
 そこで以下の点を明らかにされたい。
 @ ここでいう「秘密」とは何を指すのか。該当する法令の条項について明らかにされたい。
 A 仮に委員が「秘密」を他に漏らした場合の制裁について何が定められているのか明らかにされたい。

四 「取扱い上の注意を要する文書等」の取扱いについて
 「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年防防調一第九百四十八号)で定める「取扱い上の注意を要する文書等」の取扱いについて以下の点を明らかにされたい。

 1 「衆議院議員金田誠一君提出マンスフィールド研修と当然の法理に関する質問に対する答弁書」(平成十二年九月十二日答弁)によると、防衛庁は受け入れた同研修員に対して同通達に定める「取扱い上の注意を要する文書等」のうち自衛隊法第五十九条に定める「秘密」に該当しないものの一部について、その内容を知らせている。
 そこでこれまでに同研修員に対してその内容を知らせた「取扱い上の注意を要する文書等」の全てのタイトル、発簡番号等を明らかにされたい。
 2 同答弁書によると、同研修員は「補佐的、補助的に事務にかかわる」ものとしている。
 そこで、「補佐的、補助的に事務にかかわる」者が「取扱い上の注意を要する文書等」の内容を知る必要性について明らかにされたい。
 3 防衛庁において、マンスフィールド研修員と同様に「補佐的、補助的に事務にかかわる」だけの者が存在するのであれば、以下の点を明らかにされたい。
 @ どのような者が該当するのか。
 A そうした者が職務上の必要から「取扱い上の注意を要する文書等」の内容を知ることがあるか。

五 自衛隊法第五十九条(守秘義務)について

 1 現在、非常勤職員を含む防衛庁職員の中で同条に定める守秘義務を負わない職員が存在すれば、その全てを明らかにされたい。
 2 政府の解釈によれば同条第一項に規定する「秘密」は「非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実」とされているが、非公知性と秘匿の必要性のいずれかが失われれば「秘密」に該当しなくなるのか、政府の見解を明らかにされたい。
 3 「秘密漏えい事案について」(平成十二年九月十三日 防衛庁)によると、同事案に関して「捜査当局に全面的に協力する」とある。
 そこで、この事案に関する捜査当局の事情聴取等において、自衛隊員は次の事項について明らかにすることはできるのか。できるのであれば、その根拠となる法令の条項を明らかにされたい。
 @ 「自衛隊法」第五十九条に定める職務上知り得た秘密。
 A 「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」第一条第三項に定める「防衛秘密」。
 B 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」第六条に定める「合衆国軍隊の機密」。
 4 今回の事案で漏えいされた秘密については、非公知性が失われたと考えられるが政府の見解はどうか。

六 日本電気株式会社において平成二年に発覚した秘密漏えい事案について
 同秘密漏えい事案については、「契約企業における秘密保全の更なる徹底について(通達)」(平成十年防防調第五千二百九十九号)で認めるところであるので以下の点を明らかにされたい。

 1 漏えいした秘密が「秘密保全に関する訓令」第二条に定める「秘密」に該当するのであれば、その関係職員について以下の点を明らかにされたい。
 @ 「秘密保全に関する訓令」第二条第三項(1)に定める「管理者」の官職と氏名。
 A 同訓令第二条第三項(3)に定める「取扱者」の官職と氏名。
 B 同訓令第二条第三項(6)に定める「管理者又はその職務上の上級者から特にこれらの保管を命ぜられた者」の官職と氏名。
 C 同訓令第四条に定める「保全責任者」、「保全責任者の補助者」及び「臨時にその職務を代行する職員」それぞれの官職と氏名。
 2 秘密の漏えいが発覚した後の防衛庁の対応について以下の点を明らかにされたい。
 @ 「秘密保全に関する訓令」第九条第一項の各号に掲げる措置が適切に取られたか否か。
 A 同訓令第九条第二項に定める通りに官房長等は、「その事実の調査を行ない」、「防護上必要な措置を講じ」、「すみやかに、その旨を防衛庁長官に報告」したのか否か。
 3 この秘密漏えいに関し、防衛庁が日本電気株式会社に対して行った制裁措置があればその全てを明らかにされたい。
 4 この漏えい事案において、当該秘密の非公知性は失われたものと考えるが、政府の見解はどうか。
 5 右通達において「契約企業における秘密保全の更なる徹底を図」るために具体的に取られた措置の全てを明らかにされたい。

七 現在防衛本庁において、部外者の立ち入りが可能な場所において秘密の知識又は文書、図画若しくは物件が取り扱われる場合があるのか明らかにされたい。
八 外交文書においては現在、秘密指定が解除されたものについて順次公開されている。防衛庁・自衛隊もこれを見習って秘密の指定が解除された文書、図画等に関して公開を行うべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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