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答弁本文情報

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平成十二年十一月十七日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質一五〇第一〇号
  平成十二年十一月十七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫
       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「秘密保全のための規則」は、防衛庁における秘密の保全を直接の目的として制定された規則を指すものと解されるところ、その名称、発簡番号及び制定年月日を公表することができるものは、別表のとおりである。
 これらの規則のうち、公表することができない内容を含むものは、「誘導弾ターター装置の特別秘密保護要綱に関する通達」、「ナイキ及びホークの特別秘密保護要綱に関する通達」、「ナイキ及びホークの国内生産等に係る秘密保護について(通達)」及び「電子計算機システム保全技術基準について(通知)」の四件であり、公表することができない根拠となる法令は、いずれも自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条である。
 防衛庁における秘密の保全を直接の目的として制定された規則のうち、その名称を公表することができないものの件数は十五件であり、公表することができない根拠となる法令は、いずれも自衛隊法第五十九条及び国家公務員法第百条である。

二の1について

 秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)における「関係職員」の定義については、訓令第二条第三項に定めているところ、防衛庁長官及び防衛政務次官は、同項第二号に規定する「管理者の職務上の上級者」に該当することから、訓令第六条に規定する「関係職員以外の者」に含まれることはないが、その他の防衛庁職員は、同条に規定する「関係職員以外の者」に含まれることはある。

二の2について

 御指摘の場合においては、一般に、自衛隊法第四十六条第一項各号のいずれかに該当することとなると考える。

二の3について

 訓令第十九条に規定する「関係者」とは、当該秘密を伝達又は送達したあて先たる官職を指すため、退職した者は含まれない。

二の4について

 訓令第二十条の規定に基づき立入りを禁止された場所以外でも、秘密の知識又は文書、図画若しくは物件が取り扱われる場合はある。

二の5について

 訓令第二十九条第二項に規定する「事務次官の定め」の内容については、これを明らかにすると他国との信頼関係が損なわれるおそれがあるので、答弁を差し控えたい。
 訓令第三十条第六項に規定する「官房長等(内部部局にあつては、官房長)の定め」については、海上幕僚長、航空幕僚長、統合幕僚会議事務局長、情報本部長、技術研究本部長、調達実施本部長及び防衛施設庁長官においては、同項に規定する電話等の方法以外の伝達方法をとることができる場合、その際に承認を得るべき者等を定めているが、官房長、防衛大学校長、防衛医科大学校長、防衛研究所長及び陸上幕僚長においては、定めていない。

三の1について

 秘密の文書、図画又は物件の製作等を政府機関に委託するときの保全措置を定めた規則については、制定していない。

三の2について

 訓令第二十六条に規定する委託時の調査については、原則として、委託の契約を行う官房長等が行うこととしている。

三の3の@について

 「生物兵器への対処に関する懇談会開催運営要綱」(以下「運営要綱」という。)は、同懇談会の運営に必要な事項について防衛庁長官が定めたもので、法令ではないが、運営要綱第七にいう「秘密」とは、非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいう。

三の3のAについて

 生物兵器への対処に関する懇談会の委員が運営要綱第七にいう「秘密」を他に漏らした場合の制裁については、定めていない。

四の1について

 「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防防調一第九百四十八号)に定める「取扱い上の注意を要する文書等」については、その送達、貸出し又は閲覧を記録することとされていないこと、マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員(以下「マンスフィールド研修員」という。)を防衛庁が受け入れた期間が数年に及んでいること等から、マンスフィールド研修員のうち防衛庁が受け入れた者に対して、配置先各課長等の厳格な管理の下でその内容を知らせた「取扱い上の注意を要する文書等」の個々具体的な名称等について、そのすべてを明らかにすることは困難である。

四の2について

 マンスフィールド研修員は、部外者である研修員として、補佐的、補助的に事務にかかわるものであり、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わるものではないが、我が国の公務の実態等について理解を深めるため、受入先である各省庁等において業務の実際を体験する様々な機会が与えられているものである。防衛庁においても、こうした研修の趣旨をいかすために必要な場合には、「取扱い上の注意を要する文書等」のうち自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」に該当しないものの一部について、配置先各課長等の厳格な管理の下、防衛庁が受け入れたマンスフィールド研修員に対してその内容を知らせることがある。

四の3について

 防衛庁において、マンスフィールド研修員と同様、配置先責任者の管理の下で、部外者である研修員として、補佐的、補助的に事務にかかわる者に該当するものは、現時点では、防衛施設庁の業務等について理解を深めさせるために研修員として受け入れた地方公共団体の職員である。
 当該研修員は、当該研修上必要な場合には、「取扱い上の注意を要する文書等」のうち自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」に該当しないものの一部について、配置先責任者の厳格な管理の下、その内容を知ることがある。

五の1について

 現在、防衛庁職員のうち自衛隊法第五十九条に規定する守秘義務を負わない者は、防衛庁長官、防衛政務次官、防衛施設中央審議会、自衛隊離職者就職審査会、自衛隊員倫理審査会及び防衛施設地方審議会の各委員、防衛施設庁総務部の調停官並びに防衛施設庁労務部の職員である。

五の2について

 御指摘のとおりである。

五の3について

 御指摘の事案に関する捜査機関の取調べ等において、御指摘の秘密を明らかにできるか否かは、これを明らかにすることによって得られるべき公益と、守秘義務によって守られるべき公益とを個別具体的に比較衡量して決せられるものであり、一概には申し上げられない。

五の4について

 御指摘の秘密については、一般に知られたわけではないため、非公知性が失われたとは考えていない。

六の1及び2について

 御指摘の「漏えいした秘密」については、訓令第二条第一項に規定する「秘密」に該当しない。

六の3について

 防衛庁においては、平成三年、日本電気株式会社に対し、文書により、厳重に注意するとともに、再発防止に係る誓約書及び具体的な再発防止対策の提出を指示し、また、再発防止策が実施されるまでの間の取引の停止を通告した。なお、当該取引の停止については、平成三年四月一日から同年五月二十日までの間実施した。

六の4について

 御指摘の秘密については、一般に知られたわけではないため、非公知性が失われたとは考えていない。

六の5について

 防衛庁においては、「契約企業における秘密保全の更なる徹底について(通達)」(平成十年十月六日防防調第五千二百九十九号)を発出した後、担当部局の職員が実地に検査するなどの方法により、防衛庁の契約企業における秘密保全体制の点検を行った。

七について

 現在、防衛庁本庁において、部外者の立入りが可能な場所において、秘密の知識又は文書、図画若しくは物件が取り扱われる場合はある。

八について

 防衛庁において秘密区分の指定を解除した文書等の公開については、引き続き検討してまいりたい。


別表(1/4)

別表(2/4)

別表(3/4)

別表(4/4)

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