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平成十二年十一月十六日提出
質問第三五号

外務省秘密文書の漏洩問題に関する再質問主意書

提出者  金田誠一




外務省秘密文書の漏洩問題に関する再質問主意書


 先の政府答弁書(平成十二年十一月七日答弁)に関し再度質問する。

一 外務省の秘密資料である「信号情報SIGINTの世界」(外務省国際情報局作成)について以下の点を明らかにされたい。

 1 作成部数及び配布先。
 2 現時点までの廃棄部数。
 3 現在存在が確認されている部数。
 4 現時点までの紛失部数及び所在不明の部数。
 5 同資料のタイトルが「国家公務員法」第百条で定める「秘密」に該当するか否か。
 6 同資料が作成された法令上の根拠。
 7 同資料に係わる@秘密保全管理者A秘密保全管理責任者B文書取扱責任者(いずれも「秘密保全に関する規則」(昭和四十五年外務省訓令第五号)」第五条)の官職と氏名。
 8 他省庁への配布又は閲覧のために回付した事実。

二 外務省の秘密資料である「インテリジェンス読本」(同右)について以下の点を明らかにされたい。

 1 作成部数及び配布先。
 2 現時点までの廃棄部数。
 3 現在存在が確認されている部数。
 4 現時点までの紛失部数及び所在不明の部数。
 5 同資料のタイトルが「国家公務員法」第百条で定める「秘密」に該当するか否か。
 6 同資料が作成された法令上の根拠。
 7 同資料に係わる@秘密保全管理者A秘密保全管理責任者B文書取扱責任者(いずれも右訓令第五条)の官職と氏名。
 8 他省庁への配布又は閲覧のために回付した事実。

三 政府としては、「信号情報SIGINTの世界」及び「インテリジェンス読本」に関して漏洩等の「疑いがある」(右訓令第八条)との認識を有していないのか。
四 外務省において次の規則が制定された法令上の根拠をそれぞれ明らかにされたい。

 1 「秘密保全に関する規則」(平成二年外務省訓令第二号)。
 2 「「秘密保全に関する規則」の運用細則」。
 3 「外務省本省電信物件管理規程」(昭和五十三年外務省訓令第四号)。
 4 「外務省本省電信管理規程実施細則」。
 5 「在外公館電信物件管理規程」(平成十一年外務省訓令第四号)。
 6 「外務省における秘密の保全を直接の目的として制定された規則のうち、その名称を公表することができないもの」(衆議院議員金田誠一君提出外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問に対する答弁書(平成十二年十一月七日答弁))。

五 次の規則に関し、「国家公務員法」第百条で定める「秘密」に該当しない部分に関してはその内容を明らかにされたい。

 1 「「秘密保全に関する規則」の運用細則」。
 2 「外務省本省電信物件管理規程」(昭和五十三年外務省訓令第四号)。
 3 「外務省本省電信管理規程実施細則」。
 4 「在外公館電信物件管理規程」(平成十一年外務省訓令第四号)。

六 刑事訴訟法第二百三十九条第一項に基づく告発に関して以下の点を明らかにされたい。

 1 書類の不備をもって告発が受理されなかったといったことがマスコミ報道等で散見されるが、そうした事実はあるのか。
 2 告発の申し立てに関し決められた書式等があれば明らかにされたい。
 3 告発が受理される要件等があれば明らかにされたい。

 右質問する。



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