衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十二年十二月二十二日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一五〇第三五号
  平成十二年十二月二十二日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出外務省秘密文書の漏洩問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出外務省秘密文書の漏洩問題に関する再質問に対する答弁書



一の1から4まで及び8並びに二の1から4まで及び8について

 御指摘の資料については、いずれも現在までに必要に応じ作成され及び廃棄されていることから、お尋ねの部数について申し上げることは困難であり、また、資料の性質から、その配布先等の詳細を明らかにすることは、外務省の今後の業務遂行に支障を来すおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

一の5及び二の5について

 御指摘の資料の名称は、いずれも国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項にいう秘密に該当しない。

一の6及び二の6について

 御指摘の資料が作成された法令上の根拠は、いずれも外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)第四条第八号である。

一の7及び二の7について

 御指摘の資料に係る秘密保全管理者等の官職及び氏名を明らかにすることにより、御指摘の資料についての配布先等の詳細が明らかとなるおそれがあるので、答弁を差し控えたい。

三について

 政府としては、御指摘の資料に関して、秘密保全に関する規則(昭和四十五年外務省訓令第五号)第八条にいう秘密漏えい等の事実が生じた疑いがあるとの認識を有していない。

四について

 御指摘の規則等が制定された法令上の根拠は、いずれも外務省組織令(昭和二十七年政令第三百八十五号)第四条第一項第四号である。

五について

 「秘密保全に関する規則」の運用細則、外務省本省電信物件管理規程(昭和五十三年外務省訓令第四号)、外務省本省電信物件管理規程実施細則及び在外公館電信物件管理規程(平成十一年外務省訓令第四号)のうち、国家公務員法第百条第一項にいう秘密に該当する部分を除いたものは、それぞれ別添1から別添4までのとおりである。

六について

 告発とは、犯人又は告訴権者以外の第三者が、検察官又は司法警察員に対し、犯罪事実を申告してその犯人の処罰を求める意思表示をいうものとされており、その方式は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百四十一条第一項の規定により、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならないとされているので、このような要件及び方式を満たす必要があるが、告発の申立てに関し、特に定められた書式等はない。
 検察官又は司法警察員は、告発状に記載された犯罪事実の特定が不十分であるなどの理由で直ちに受理し難いものについては、告発状を提出した者に対し、その補正又は再検討を求める場合もある。


別添1 「秘密保全に関する規則」の運用細則」(1/14)

別添1 「秘密保全に関する規則」の運用細則」(2/14)

別添1 「秘密保全に関する規則」の運用細則」(3/14)

別添1 「秘密保全に関する規則」の運用細則」(4/14)

別添1 「秘密保全に関する規則」の運用細則」(5/14)

別添1 「秘密保全に関する規則」の運用細則」(6/14)

別添1 「秘密保全に関する規則」の運用細則」(7/14)

別添1 「秘密保全に関する規則」の運用細則」(8/14)

別添1 「秘密保全に関する規則」の運用細則」(9/14)

別添1 「秘密保全に関する規則」の運用細則」(10/14)

別添1 「秘密保全に関する規則」の運用細則」(11/14)

別添1 「秘密保全に関する規則」の運用細則」(12/14)

別添1 「秘密保全に関する規則」の運用細則」(13/14)

別添1 「秘密保全に関する規則」の運用細則」(14/14)

別添2 外務省本省電信物件管理規程(1/3)

別添2 外務省本省電信物件管理規程(2/3)

別添2 外務省本省電信物件管理規程(3/3)

別添3 外務省本省電信物件管理規則

別添4 在外公館電信物件管理規程(1/6)

別添4 在外公館電信物件管理規程(2/6)

別添4 在外公館電信物件管理規程(3/6)

別添4 在外公館電信物件管理規程(4/6)

別添4 在外公館電信物件管理規程(5/6)

別添4 在外公館電信物件管理規程(6/6)

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.