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平成十二年十一月二十八日提出
質問第五一号

憲法第十五条第三項に関する再質問主意書

提出者  加藤公一




憲法第十五条第三項に関する再質問主意書


 「衆議院議員加藤公一君提出憲法第十五条第三項に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十一月二十八日答弁)に関して、以下の通り質問する。

一 「お尋ねの趣旨には必ずしも定かではない点がある」とあるが、「定かではない点」とは「憲法第十五条第三項に関する質問主意書」(平成十二年十一月二十一日提出)のどの部分を指すものか。
二 「定かではない」とは、どういう意味か。
三 「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条に〔略〕検討すべき事柄であると考える」ことと、質問事項であるところの法案提出の可否とは、どのような関係があるのか。
四 「お尋ねの一にあるような法律案は、選挙権の付与される者の範囲が民法上の成人年齢に達する者よりも限定されることとなると考えられるので、憲法第十五条第三項が成年者に普通選挙を保障した趣旨にかんがみれば、慎重な検討を要する」とあるが、二の法律案は、「選挙権の付与される者の範囲が民法上の成人年齢に達する者よりも限定されることとな」らないので、「慎重な検討」をするまでもなく、合憲であるということか。
五 「慎重な検討」とは何か。具体的にどのような作業を指すのか。
六 「慎重な検討を要する」ことと、法案の提出が可能であるか否かという問題とどのような関係があるのか。
七 「選挙権の付与される者の範囲が民法上の成人年齢に達する者よりも限定される」ような法案はつねに憲法に抵触するのか。
八 内閣が次のような内容の法案を提出することは、憲法に違背するものか。@法案自体の合憲性、A違憲の疑いのある法案を提出する行為の合憲性という二つの見地から回答されたい。

 1 成年に達する年齢を満二十年としつつ、選挙権の付与される年齢を満二十一年に引き上げる法律案
 2 成年に達する年齢を満二十年としつつ、選挙権の付与される年齢を満十八年に引き下げる法律案

 右質問する。



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