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質問本文情報

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平成十三年二月二日提出
質問第一〇号

内閣の答弁に関する質問主意書

提出者  加藤公一




内閣の答弁に関する質問主意書


 質問主意書に対する答弁書において、内閣が答弁の一部又は全部を差し控えることが許されるのは、どのような場合か。全ての場合について、答弁を差し控えることが正当化されるための要件全てと、その根拠となる法令を明示しつつ回答されたい。

 右質問する。



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