答弁本文情報
平成十三年二月九日受領答弁第一〇号
内閣衆質一五一第一〇号
平成十三年二月九日
内閣総理大臣 森 喜 朗
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員加藤公一君提出内閣の答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員加藤公一君提出内閣の答弁に関する質問に対する答弁書
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁しているところ、質問の内容によっては政府として答弁を差し控える旨の答弁をすることに合理的な理由がある場合があり、そのような場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許されるものと考える。
なお、政府が答弁を差し控えることとする理由は様々であり、そのすべてを列挙することは困難である。