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平成十三年三月十四日提出
質問第四四号

自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する質問主意書

提出者  金田誠一




自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する質問主意書


 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁における部内資料に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十二月十五日)(以下「答弁書第十四号」という。)及び「衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルに関する質問に対する答弁書」(平成十二年十一月二十四日)(以下「答弁書第十五号」という。)での政府答弁を踏まえ、これらの国政調査活動への活用に関し政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 防衛庁における部内資料及び自衛隊における私的サークルの刊行物及びその研究成果に関して、防衛庁・自衛隊内部での活用は当然のことであるが、国政調査活動での活用も大いに期待されるものである。それに関して政府の見解を明らかにされたい。
二 私的サークルの刊行物の防衛庁機関の納本に関し、答弁書第十五号で明らかにされた以外にも防衛大学校図書館の開架書棚に置かれている刊行物が存在する(例えば富士修親会発行「富士」)。
 これら刊行物の納本に関し、答弁書第十五号において漏れていた理由を明らかにされたい。
三 二における理由から、私的サークルの刊行物の防衛庁諸機関への納本状況を再度確認されたい。
四 答弁書第十四号及び第十五号で明らかにされた防衛庁における部内資料及び私的サークルの刊行物のうち国会議員に対する貸し出しが認められているものを明らかにされたい。
五 私的サークルの刊行物に関して宮下防衛庁長官(当時)は、「防衛問題についての自己研さん的な問題でございますから、これをその団体から寄贈を受けて所蔵するということは私は必要だと思います。だから、今後持っているようにいたします。そして、国会議員の先生方が見せてくれと言えば、秘匿に関する面がもしもあるとすれば、先ほど申しましたように、そういう安易に手に入るものの中に秘匿性のあるものを収録することがそもそもこれはおかしいわけでございますから、そういうことのないように今後いたした上で、きちっとそこの整理をいたしまして、そして御要望があれば議員の先生方にはお見せをいたすなり、貸し出しをするなりいたします」(第百二十三回国会参議院内閣委員会会議録第五号十八頁)と答弁している。
 また小池防衛庁教育訓練局長(当時)は「基本的防衛政策を逸脱するようなものがもし中に入っていれば、それは自衛官としてふさわしくない行為である、このように考えております。その点は私も責任を持ちまして、それはそういう雑誌を見ております」(同会議録第五号十八頁)と答弁している。
 そこで以下の点を明らかにされたい。

 1 右長官答弁以降、答弁書第十五号で明らかにされた私的サークル刊行物において秘匿性のあるものが収録されたことはないと考えるが、念のため確認する。
 2 右教育訓練局長答弁によれば私的サークルの刊行物に対しては内部部局によってその内容の監督が行われているようであるが、現在そうした監督を行っている責任者の官職と氏名を明らかにされたい。
 3 私的サークルでは定期刊行物以外にも刊行物を発行しているが(例えば陸戦学会では参考図書という名称で刊行物を発行している)、これについて以下の点を確認したい。
 @ 内部部局によってその内容の監督が行われているのか明らかにされたい。
 A 現在防衛庁が把握している定期刊行物以外の刊行物について明らかにされたい。
 4 右長官及び教育訓練局長両答弁を照らし合わせると、私的サークルの刊行物全てが防衛庁に対して納本されていなければならないと考えるが、答弁書第十五号によれば納本されていない刊行物がいくつか存在する。
 防衛庁がこれら刊行物の納本を求めていない理由を明らかにされたい。
 5 防衛大学校図書館は部外者による利用を認めている(「図書館の運営に関する達」(平成四年防衛大学校達第九号)第六条)。そして同図書館には私的サークルの刊行物のいくつかが納本されている。そこで右長官答弁に照らし合わせれば、同図書館に納本されているものについては国会議員に対して無条件の貸し出しが認められるべきと考えるが政府の見解はどうか。
 6 自衛隊員による私的サークルの刊行物の寄稿に関して、「部外に対する意見の発表について(通知)」(昭和五十六年二月二十三日官広第八百十四号)に基づく届出等の遵守状況について明らかにされたい。

六 答弁書第十四号で明らかにされた部内資料に関し以下の点を明らかにされたい。

 1 それぞれについての法令上の発行根拠(例えば「航空自衛隊報の発行に関する達」(昭和四十九年航空自衛隊達第十一号)といったもの)。
 2 秘匿性のあるものの収録の有無。
 3 法令上の保存期間。

七 防衛大学校図書館には答弁書第十四号で明らかにされた部内資料のいくつかが納本されている。同図書館が部外者の利用を認めていることに鑑み以下の点を確認したい。

 1 秘匿性を有するものが収録された部内資料が同図書館に納本されたことはないと考えるが、念のため確認したい。
 2 右の宮下防衛庁長官答弁の精神に照らし合わせれば、同図書館に納本されていた部内資料については国会議員に対して無条件の貸し出しが認められるべきと考えるが政府の見解はどうか。
 3 防大図書館に納本されている部内資料については、秘匿性がないのであるから国政調査活動への活用のために国会図書館に納本されるべきと考えるが政府の見解はどうか。

 右質問する。




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