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答弁本文情報

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平成十三年四月十三日受領
答弁第四四号

  内閣衆質一五一第四四号
  平成十三年四月十三日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する質問に対する答弁書



一について

 国会議員から国会における審議のために必要な資料の要求があった場合には、政府としてはこれに可能な限り協力をすべきものと考えている。

二及び三について

 衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルに関する質問に対する答弁書(平成十二年十一月二十四日内閣衆質一五〇第一五号。以下「第一五号答弁書」という。)においては、第一五号答弁書一についてで述べた私的サークル(以下「私的サークル」という。)の刊行物の防衛庁における受入状況について、同庁の機関を含め、その時点で可能な限り調査した結果を述べたものである。
 御指摘を踏まえて再び調査したところ、私的サークルの刊行物のうち、防衛庁が最近時に受け入れたものの受入先及び部数は、別紙一のとおりである。

四及び七の2について

 衆議院議員金田誠一君提出防衛庁における部内資料に関する質問に対する答弁書(平成十二年十二月十五日内閣衆質一五〇第一四号。以下「第一四号答弁書」という。)別紙一から別紙四までに記載した刊行物並びに「監督・完成検査申請書における電子情報化の調査・検討」及び「国内外の防衛関連科学技術の調査研究(ファジイ&ニューラルネットワーク技術)報告書」と題する資料(以下「第一四号刊行物等」という。)については、基本的には国会議員に対して貸し出すことが可能である。
 また、第一五号答弁書別紙一に記載した刊行物の国会議員に対する貸出しについて発行者の了解が得られたものは、第一五号答弁書三についてで述べたとおりである。

五の1について

 私的サークルの刊行物の中には、自衛隊の能力及び行動要領に係る事項であって自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に規定する「秘密」に該当するものは収録されていないと考えている。
ただし、個人に関する情報のように公にすることが適当でないと考えられる事項を収録しているものもあると承知している。
五の2及び3の@について
 私的サークルについては、本来防衛庁としてこれを管理又は統括するものではなく、同庁においては、私的サークルの刊行物の内容を検査するための部署を特に定めているわけではないが、仮に私的サークルの刊行物の中に自衛隊員として適切ではない意見の表明等が見られた場合には、必要な措置を講ずることとしている。
五の3のAについて
 防衛庁においては、私的サークルの刊行物について、現時点では第一五号答弁書別紙一に記載した刊行物以外のものは把握していない。

五の4について

 防衛庁が受け入れていない私的サークルの刊行物については、防衛庁から、その発行者に対し、当該刊行物の同庁への提供について打診しているところである。

五の5について

 防衛庁においては、防衛大学校図書館が受け入れている私的サークルの刊行物の国会議員への貸出しについては、可能な限り協力をすべきものと考えている。

五の6について

 御質問の届出等の遵守状況について、第一五号答弁書別紙一に記載した刊行物(平成十二年度に発行されたもの)を対象として調査した結果、必要な届出等はすべて行われていた。

六の1について

 第一四号刊行物等は、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条に規定する所掌事務の遂行に伴って発行等をしているものである。
 御指摘の「航空自衛隊報の発行に関する達」(昭和四十九年航空自衛隊達第十一号)は、「航空自衛隊報」の発行に関して必要な事項を定めているものであるが、このように、第一四号刊行物等の発行等に関して必要な事項を定めている防衛庁の訓令又は各自衛隊の達としては、例えば、「海上自衛隊図書目録」、「技術研究本部図書目録」、「防衛研究所図書目録」、「防衛大学校図書目録」及び「防衛庁図書目録」について定めている「防衛庁の図書管理に関する訓令」(昭和三十四年防衛庁訓令第六十号)、「防衛庁公報」について定めている「防衛庁公報の発行に関する訓令」(昭和三十六年防衛庁訓令第五号)、「陸上自衛隊報」について定めている「陸上自衛隊報の発行に関する達」(昭和四十九年陸上幕僚監部達第三十二―二号)、「海上自衛隊報」について定めている「海上自衛隊報の発行及び取扱いに関する達」(昭和四十九年海上自衛隊達第四十八号)等がある。

六の2及び七の1について

 第一四号刊行物等の中には、自衛隊の能力及び行動要領に係る事項であって自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」に該当するものは収録していない。

六の3について

 第一四号刊行物等の法令上の保存期間については、別紙二のとおりである。

七の3について

 第一四号刊行物等のうち防衛大学校図書館が所蔵するものの中には、個人に関する情報のように公にすることが適当でないと考えられる事項を収録しているものもあるが、防衛庁においては、御指摘の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えている。


別紙一

別紙二 (1/3)

別紙二 (2/3)

別紙二 (3/3)


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