質問本文情報
平成十三年三月二十二日提出質問第五〇号
内閣官房報償費の目的に関する再質問主意書
内閣官房報償費の目的に関する再質問主意書
先に提出した「内閣官房報償費の目的に関する質問主意書」に対する政府答弁書(以下「答弁書第十九号」という。)の不明な点につき再度質問する。
二 内閣官房報償費の「取扱責任者」について法令の規定はないとのことであるが、それに関して以下の点を明らかにされたい。
@ 取扱責任者の権限。
A 取扱責任者が内閣官房報償費を取り扱うことのできる法令上の根拠。
B 取扱責任者が官房報償費を支出する際に適用される法令。
C 内閣官房報償費以外にも取扱責任者が置かれている国の経費。
四 「衆議院議員金田誠一君提出内閣官房報償費の秘匿性に関する質問に対する答弁書」(以下「答弁書第十三号」という。)では、内閣官房報償費の支出方法について「現在行われている支出方法のすべてを明らかにすることは、行政の円滑かつ効果的な遂行に重大な支障を生じるおそれがあるため、答弁を差し控えたい」と回答している。
政府の言い分にも理がないわけでないゆえに、以下の点について可能な範囲で回答されたい。
@ 現在行われている内閣報償費の支出方法について、行政の円滑かつ効果的な遂行に重大な支障を生じるおそれがない範囲で明らかにされたい。
A 内閣報償費の支出方法は、国家公務員法第百条で定める「秘密」に該当するのか明らかにされたい。
しかし今日までの国会審議及び外務省における記者会見等において、総理外国訪問時の旅費差額が内閣官房報償費から支出されていたことが明らかにされている。
そこで以下の点を明らかにされたい。
@ 総理外国訪問時の旅費差額が内閣官房報償費から支出されていたという事実は、政府答弁書でいう「具体的な使途等」に当たるのか否か。
A この事実は、国家公務員法第百条で定める「秘密」に該当するのか否か。
B この事実が明らかになったことで、「行政の円滑かつ効果的な遂行という公の利益に重大な支障」(答弁書第十三号)が現在生じているか。
そこで以下の点を明らかにされたい。
@ その具体的な使途等を公表しないことを決定した経緯について、政府においては記録が残っていないのか。
A 同答弁書でいう「原則」は、内閣(内閣法第二条第一項でいうところのもの)、内閣総理大臣あるいは内閣官房長官に対して拘束力をもつのか否か。
そこで以下の点を明らかにされたい。
@ 外務省公金横領疑惑が発覚してから、これに係わる予算執行職員の事務が適正に行われたかについて調査がなされたのか。
A 同答弁書でいう「これら職員による事務は適正に行われていた」と判断した者の官職と氏名。
右質問する。