質問本文情報
平成十三年六月七日提出質問第八八号
自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する再質問主意書
自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する再質問主意書
「衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する質問に対する答弁書」(平成十三年四月十三日答弁。以下「答弁書」という。)の不明な点につきさらに質問する。
1 答弁書別紙一において記載された、防衛庁が受け入れている私的サークル刊行物は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第二条第二項で定める「行政文書」に該当すると考えるが、政府の見解はどうか。
2 防衛庁が私的サークル刊行物を受け入れている目的を明らかにされたい。
3 防衛庁が私的サークル刊行物を受け入れるに当たって、発行者から何らかの条件を付けられているのであれば、それぞれについて明らかにされたい。
1 私的サークル刊行物の国会議員への貸し出しに関して、発行者の了解が必要と政府が考えているのであれば、その理由を明らかにされたい。
2 答弁書において「防衛庁においては、防衛大学校図書館が受け入れている私的サークルの刊行物の国会議員への貸出しについては、可能な限り協力をすべきものと考えている」とあるが、貸出しの要求に対する具体的な取扱いについて明らかにされたい。
1 同局長が当時、責任を持って見ていた私的サークル刊行物をそれぞれ明らかにされたい。
2 現在防衛庁においては、同局長のように私的サークル刊行物を監督している者はいないのか。
3 同局長以降、私的サークル刊行物の内容を検査することを止めたのであれば、その時期と理由を明らかにされたい。
1 防衛庁において把握している限りにおけるこれら刊行物を明らかにされたい。
2 防衛庁が受け入れているこれら刊行物を明らかにされたい。
1 防衛庁が、私的サークルの所在地又は連絡先を自衛隊施設内に置くことを認めている理由とその法令上の根拠を明らかにされたい。
2 自衛隊施設内で行われている私的サークルの活動について、防衛庁が把握している限りについて明らかにされたい。
七 答弁書(五の1について)では私的サークル刊行物の内容に関して「個人に関する情報のように公にすることが適当でないと考えられる事項を収録しているものもあると承知している」とあるが、これに関し以下の点を明らかにされたい。
1 政府が個人に関する情報を「公にすることが適当でない」と考える法令上の根拠について明らかにされたい。
2 私的サークル刊行物に掲載されている「個人に関する情報」とはいかなる内容を含む情報か明らかにされたい。
3 答弁書別紙二に記載された防衛庁の部内資料の中において「個人に関する情報」が掲載されているものがあれば明らかにされたい。
右質問する。