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答弁本文情報

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平成十三年七月十七日受領
答弁第八八号

  内閣衆質一五一第八八号
  平成十三年七月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する再質問に対する答弁書



一の1について

 衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する質問に対する答弁書(平成十三年四月十三日内閣衆質一五一第四四号。以下「第四四号答弁書」という。)別紙一に記載した刊行物は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第三条の規定等に基づく開示請求がなされた時点において防衛庁の職員が組織的に用いるものとして同庁が保有しているものである限り情報公開法第二条第二項に規定する行政文書に該当する。

一の2について

 防衛庁においては、その所掌事務を遂行する上での参考となり得ることから、同庁に対して送付される各種の資料を受け入れており、衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルに関する質問に対する答弁書(平成十二年十一月二十四日内閣衆質一五〇第一五号)一についてで述べた私的サークル(以下「私的サークル」という。)の刊行物についても、これらの資料の一つとして受け入れているものである。
一の3について
 私的サークルの刊行物を防衛庁が受け入れるに当たり、当該刊行物の発行者が同庁に対して付した条件はない。

二の1について

 私的サークルの刊行物の中には、個人に関する情報のように公にすることが適当でないと考えられる事項を収録しているものもあると承知している。このため、私的サークルの刊行物について国会議員から貸出しの要求があった場合、当該刊行物における右の事項の収録の有無等について、当該刊行物の発行者から意見を聴取すべきものと考えている。

二の2について

 防衛庁においては、防衛大学校図書館が受け入れている私的サークルの刊行物で国会議員から貸出しの要求があったものについては、当該刊行物の発行者から、当該刊行物における個人に関する情報のように公にすることが適当ではないと考えられる事項の収録の有無等について意見を聴取した上、可能な限りその要求に応じることとしたい。

三の1について

 小池清彦防衛庁教育訓練局長(当時)が見ていた私的サークルの刊行物については、記録が残っていないため、明らかではない。

三の2及び3について

 私的サークルについては、本来防衛庁としてこれを管理又は統括するものではなく、同庁においては、私的サークルの刊行物の内容を検査するための部署を特に定めているわけではないが、仮に私的サークルの刊行物の中に自衛隊員として適切ではない意見の表明等が見られた場合には、必要な措置を講ずることとしている。

四について

 私的サークルの刊行物のうち定期刊行物以外のものについて、現時点において防衛庁が把握しているものは、「戦理入門」、「近代戦争史概説 上巻」、「近代戦争史概説 下巻」、「近代戦争史概説 付図集」及び「近代戦争史概説 資料集」であり、これらの刊行物は、すべて防衛庁で受け入れられている。

五について

 私的サークルがその構成員の勤務場所を当該私的サークルの所在地又は連絡先とするにとどまる限り、法令又は防衛庁の規則において、これを禁止する規定はなく、また、自衛隊施設内では、私的サークルの構成員は、私的サークルに係る連絡を受ける等しているにすぎないものと承知している。

六について

 お尋ねの「届出等」の記録として文書で残されているものは、「波濤」、「翼」及び「鵬友」への寄稿に係る届出である。

七の1について

 情報公開法第五条第一号において、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの等については、原則として不開示情報とされているところである。

七の2について

 防衛庁においては、私的サークルの刊行物の中には、当該私的サークルの構成員の氏名、住所等を収録しているものがあると承知している。

七の3について

 第四四号答弁書別紙二に記載した刊行物等のうち、最近時に発行したもので、個人に関する情報を収録していると現時点で考えられるものは、別紙一のとおりである。

八について

 お尋ねの「広報誌(省内誌・部内誌)」について、防衛庁において現時点で把握しているものの名称、発行頻度及び主管課は、別紙二のとおりである。


別紙一

別紙二


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