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平成十四年一月二十一日提出
質問第四号

RI・研究所等廃棄物処理処分に関する質問主意書

提出者  北川れん子




RI・研究所等廃棄物処理処分に関する質問主意書


 平成十三年四月十七日付内閣衆質一五一第四一号「RI・研究所等廃棄物処理処分に関する質問に対する答弁書」に係わり国民全体に被ばくの危険性があるにもかかわらず、国民の意見が反映されることがなく、国民の放射線被ばくの安全上多くの疑問点があるので改めて質問する。

一 質問一の回答で「一方、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の一部については、既に放射能濃度に応じた処分が実施されていることから、・・・」とあるが、具体的にはどこでどのように行われているのか。その根拠法令を示して答えてほしい。またそこではどこの機関でどのように公衆安全のための監視が行われているのか。また原子炉規制法の基準を放射線障害防止法施設にあてはめる根拠について明確に答えていないがこの点について再度質問する。
二 質問二に関して、IAEAが開催した国際放射性廃棄物管理諮問委員会(INWAC)に日本代表として出席した委員名と出身母体名を明らかにされたい。質問二の回答で「・・・人体に対する影響を無視し得る程度の年間被ばく線量である十マイクロシーベルトを基準として、それに相当する放射能濃度を算出したものと承知している。」とあるが、この十マイクロシーベルトという値はどこの機関でいつどのようにして認められたものか、また国際的にはどのように評価されているのか。またこの値は人体全体への被ばく量か、人体の単位質量あたりのものか、各臓器ごとの被ばく量から計算して決めるものなのか。加えてアルファ核種やベータ核種など多種多様な放射性核種が存在する場合簡単に調べられるものなのか。具体的かつ明確に説明されよ。
 また「・・・『再利用』とは、例えば、放射性同位元素の使用施設を解体した際に発生する金属、コンクリート等を資源として再利用することを想定しており、・・・」とあるが研究用原子炉などの付帯設備など周辺部は放射化されていると思われるがこのような金属、コンクリートも再利用されるのか。
三 質問三の回答で「・・・クリアランスレベルについて、各国からのコメントは出されていない。」とのことだが、そのことは国際的に認知されていないことになるのではないか。これに関する日本のコメントはどうなのか、それはいつどの機関で決められたのか。またその委員名、その判断した根拠は何か明らかにされよ。
四 質問四、五の回答にある「極低レベル放射性廃棄物」の定義は何か、「低レベル廃棄物」「高レベル廃棄物」などの区分の定義はどうなっているのか明らかにされよ。クリアランスレベル以下のものはどのような処分がなされようとしているのか。どのような方向で話し合いがなされているのか。現在検討している委員会名、構成する委員名とその出身母体を明らかにされよ。
五 質問六の回答で、平成十一年度は三五四の事業所を立入検査している。そのうち違反事実があった事業所は二八〇であり七九%の違反率になる。内容は帳簿の不備、測定の不備である。これに対して「・・・速やかに改善のための措置が施されていると承知している。」とはその違反率の多さから納得できない見解であるが、この判断の根拠を示されよ。このように違反が多い現場にクリアランスレベル等による廃棄物を分類したり厳密な取り扱いが期待できるのか。できるのであれば、その根拠も示されよ。また回答における「・・・帳簿記載の不備、放射線量測定の不備・・・」の具体的内容を述べられよ。また、平成十年以前の立入検査の記録簿が残っていないというが記録簿は何年間の保管になっているのか。また、統計にも残っていないのかを明らかにされよ。回答で「原子炉等規制法に基づき試験研究炉を設置した事業所等から発生する放射性廃棄物を発生させ得る事業所を対象とする原子炉等規制法に基づく立入検査は、平成九年度において一事業所、平成十一年度において二十一事業所に対して実施されている。」とのことだが、平成九年度に検査官が三名いるにもかかわらず、原子炉規制法対象事業所のうちわずか一事業所のみの立入検査であったのはなぜか。また平成十一年度に検査官が二一名に増員され、立ち入りが二十一事業所に増えた理由はなにか明らかにされよ。
六 質問七について、放射性廃棄物を焼却処理している処理工場について「・・・法令に基づき放射性物質の濃度等を記録していると聞いている。」また「・・・焼却後の固体廃棄物については、廃棄施設内で保管廃棄されていると聞いている。」との回答だが、放射性廃棄物の処理工場の立入検査は行われていないのか、その理由は何か。またもし行われているのならば、その検査内容において周辺住民の安全のために放射能の環境測定などは実施されているのか。加えて年度毎の立入検査回数を明らかにされよ。
七 質問八の回答で、「原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会及び同部会のRI・研究所等廃棄物分科会の審議においては、高度の専門性を必要とするため、それらの構成員を公募することは考えなかった。」とあるが公衆の安全の観点に立つ委員がかなりの割合で任命されるべきと思われるがそのような委員はいたのか。また、原子力の推進機関や関連業界の代表者が半数を占めるような片寄がある委員の構成では公衆の安全の観点がおざなりになってしまうのではないか。クリアランスレベルに関する問題は国民全体の安全に関わる問題であり、再度委員を選び直して(業界代表者を入れない形で)時間をかけて検討しなおすことはできないか答えられよ。
八 質問九の回答に関して、原子力安全委員会のクリアランスの在り方について現在までの検討状況議事録の内容を明らかにされよ。
九 質問一〇の回答で、「国際放射線防護委員会(ICRP)の昭和五十二年勧告においては、放射線防護の基本的な考え方として『全ての被ばくは社会的、経済的要因を考慮に入れながら合理的に達成可能な限り低く押さえるべきである』ことが示されており・・・」とあるが数百種もある性質の異なる放射性物質(核種)を分別せず放射能と見做さずリサイクルしたり、産廃などのゴミ扱いにすることが「合理的に達成可能な限り低く押さえるべき」やりかたなのか答えられよ。また回答には質問した「ICRPの放射線防護の基本的考えとして『放射線防護上は、どんな微量の放射線でも人体にとって有害なものであるとの考え方をとることにしている。すなわち、放射線による確率的影響(がんおよび遺伝的影響)は、影響発生のしきい線量がなく、発生線量は受けた線量に比例して増加するという仮定にたって考えることにしており、放射線利用に伴う影響の発生を厳密にゼロにすることは不可能である。』という立場をとっている。・・・」に答えていない。国民の健康を損なうことがないとはこの基本的考えを尊重することに尽きると思われるが、「RI・研究所等廃棄物処理処分の基本的考え方について」報告書のどこで「・・・国民の健康を損なう事がないよう配慮して報告書をまとめている。」のか、文面上で指摘してほしい。
十 質問一一の回答に関して、RI廃棄物及び研究所等廃棄物の処理又は処分については、現在、原子力安全委員会において行われているクリアランスレベルの在り方についての検討結果を踏まえ、新法を起こすのか、現在ある法令もしくは政令、省令の改正を行うのか、関連法の改正などを行うのか、現時点における方向を明らかにするとともに、その場合の手続、日程等についても、明らかにされたい。

 右質問する。



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