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平成十四年十二月十三日提出
質問第四七号

テロ対策特別措置法の目的達成の進捗状況に関する質問主意書

提出者  金田誠一




テロ対策特別措置法の目的達成の進捗状況に関する質問主意書


 「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」(平成十三年十一月二日法律第百十三号)(以下「テロ対策特別措置法」という。)は、制定からはや一年を過ぎている。同法が二年の時限立法であることを鑑みると、同法が掲げる目的の達成度について国民に説明があってしかるべきと考える。そこで政府の見解を以下ただしたい。

一 現在も「テロ攻撃によってもたらされている脅威」(テロ対策特別措置法第一条第一号)は存在するのか、存在するのであればその具体的事実を明らかにされたい。
二 テロ対策特別措置法第一条第一号でいう「国際連合憲章の目的」とは、憲章のどの条項を指しているのか明らかにされたい。
三 テロ対策特別措置法第一条が掲げる目的は、現在どの程度まで達成されているのか、政府の見解を明らかにされたい。
四 政府答弁(内閣衆質一五三第二〇号 平成十三年十一月二十七日)によると「ある国家が自衛権を行使するための要件が満たされているときには、当該国家が自衛権を行使することは認められるものと考えている」とのことである。そこで以下の点に関して政府の見解を明らかにされたい。
1 政府答弁でいう「ある国家が自衛権を行使するための要件」を明らかにされたい。
2 政府答弁でいう「今回のテロ攻撃に対する米国等の自衛権の行使」が右要件を満たしているのか、具体的事実と照らし合わせて政府の見解を明らかにされたい。
3 アフガニスタンに潜伏していたアル・カイダ及びそれを庇護すると共に同国を事実上支配していたタリバンの双方とも、米軍等の攻撃により現時点では組織的戦闘力を失っているものと見られるが、未だに米軍等による軍事作戦が展開されている。
 そこで、相手側が戦闘力を失った状態でも自衛権の行使を継続できるのか、政府の見解を明らかにされたい。
4 政府答弁でいう「今回のテロ攻撃に対する米国等の自衛権の行使」に関して同国等が取った措置は、国連憲章第五十一条に基づいて安全保障理事会に報告されているのか。報告されているのであれば、政府が知る限りそれについて明らかにされたい。
五 テロ対策特別措置法に基づく協力支援活動の一環として、現在海上自衛隊艦艇が派遣され、洋上給油等を行っている。いうまでもなく、給油されている燃料は国民の血税であがなわれたものである。従ってその提供は我が国が主体的に決めるものでなければならない。そこで以下の点に関して政府の見解を明らかにされたい。
1 今後の燃料の提供についてどの程度を見積もっているのか、総量と費用について明らかにされたい。
2 「テロ対策特措法に基づく自衛隊の活動状況等について」(平成十四年十一月 防衛庁)によると、洋上補給は危険を伴うと共に一回の補給に要する時間は最大六時間かかるという。
 さて、この間に最寄りの港に寄港して、給油を行えないのか。洋上補給を必要とする緊急性が存在するのか、政府の見解を明らかにされたい。
六 今回、テロ対策特措法に基づいてインド洋へのイージス艦派遣が決定されたが、これに関して以下政府の見解を明らかにされたい。
1 現在、海上自衛隊はイージス艦を四隻保有しているが、この数は「海上における侵略等の事態に対応し得るよう機動的に運用する艦艇部隊として、常時少なくとも一個護衛隊群を即応の態勢で維持」(平成八年度以降に係る防衛計画の大綱)するために、即応の状態にあるイージス艦を常時一隻確保する必要から求められた数と理解されているが、政府の見解はどうか。
2 今回のようにインド洋へのイージス艦派遣が可能であれば、「海上における侵略等の事態に対応」(同右)するために我が国が保有すべきイージス艦は三隻以下でも良いと考えられるが、政府の見解はどうか。
3 現在、残された三隻のイージス艦で常時即応の状態にある一隻を確保し続けていけるのか、またその具体的なローテーションをどのように考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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