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平成十五年五月七日提出
質問第六七号

外国人学校に関する再質問主意書

提出者  大島令子




外国人学校に関する再質問主意書


 政府は、外国人学校の卒業者に対する高等学校や大学への入学機会の拡大について、平成十四年三月二十九日に閣議決定された「規制改革推進三か年計画(改定)」に基づき、平成十四年度中の措置を目指してきたとしている。
 先に質問主意書を提出し、外国人学校をめぐる問題について、政府の見解を求めたところであるが、なお、基本的な部分で政府の考え方を理解するに足る回答は示されていない。従って、次の事項について再度質問する。

一 文部科学省は「大学入学資格の拡大」に関し、平成十五年三月七日から三月二十七日までの間、インターネットのホームページ等を通じ意見を募集している。この結果をみると、一三、三四三件の意見の内、「アジア系の外国人学校卒業者にも大学入学資格を付与すべき」などとする意見が一二、七七九件あり、これは寄せられた意見の約九六%である。文部科学省はこのことを受けて、「当初の対応案に加え、アジア系等の外国人学校の取扱いについてもどのような対応が可能か検討する必要があると考えており、引き続き検討していきたい」と説明しているが、いつまでに結論は出されるのか。
 また、結論を出すに当たって前述のパブリックコメントのほとんどが「アジア系の外国人学校卒業者に対し大学入学資格を付与すべきである」としていることについては、尊重されるのか、明らかにされたい。
二 本年三月三十一日、文部科学省は税制上の優遇を受ける「特定公益増進法人」の対象として、主に短期滞在者の子女に対して教育を施すことを目的とし、かつその教育活動等について欧米系の四つの学校評価機関の認定を受けている外国人学校のみを新たに加えるとする告示(第五十九号)を出した。
 これにより上記の要件に該当するインターナショナルスクールの多くは税制上の優遇を受けることになる一方、同じ外国人学校でも日本に定住する外国人の子どもたちが多く通うアジア系の民族学校等は、税制上の優遇を受けることができないままとなった。
 なおこの文科省告示は同日に公布された所得税法施行規則および法人税法施行規則の一部改定省令において、「特定公益増進法人」に、「初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設置された各種学校」を加えるとし、さらにその各種学校は「文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するもの」としたのを受けて出されたものであるが、「外国語」による教育を施す各種学校という基準を設けたにも拘わらず、わざわざ告示でアジア系民族学校等を排除した形になっている。
 言うまでもなくこのような線引きの仕方については、大学入学資格問題においても不当な差別であるとの批判が多くなされていたところであり、このため同問題について文科省はアジア系民族学校等を排除しない方向で再検討をすることを表明するに至っている。
 このような中で出された今回の告示により、アジア系民族学校等が排除されたことについてどう考えているのか。
 また排除された外国人学校に対する適用については現在どのような検討がなされているのか。
 検討しているならばその結論を何時までに出す考えなのか。
三 子どもの権利条約の勧告が出た一九九八年以降、法務省の人権擁護機関において調査処理したもの全てを、またそれに対しとられた改善策を示されたい。
四 平成十五年二月十三日に提出した質問主意書(第一九号)の第四の質問にある「長期滞在する外国人子女については、日本社会にとってどのような意義があると認識しているのか。」について答えられたい。
五 昭和四十年十二月二十八日文管振第二百十号文部事務次官通達に関し、「効力を失っているものであり、朝鮮学校を学校教育法第八十三条に規定する各種学校として認可するに当たっては、所轄庁である都道府県知事が関係法令に基づき適切に判断するものと承知している」と先の答弁書は記してあるが、これは「朝鮮人のみを収容する学校に対し、各種学校の地位を与える積極的意義を有するものとは認められない」という認識から脱したということか、明らかにされたい。

 右質問する。



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