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平成十五年七月九日提出
質問第一二三号

交通死亡事故に関する質問主意書

提出者  井上和雄




交通死亡事故に関する質問主意書


 平成九年十月九日午前七時五分ころ、東京都台東区雷門二丁目三番で発生した交通事故により宇田川浩史君、当時十七歳が死亡した。この交通死亡事故における加害者の責任及び我が国における交通死亡事故の不起訴の実態に関して、次の事項について質問する。

一 この交通事故は、将来を嘱望されていた十七歳の未来ある少年が、衝突事故により死亡したという痛ましい交通事故である。人ひとりの生命が失われたにもかかわらず、加害者に関しては不起訴処分となっている。年間一万人近い生命が交通事故により失われているが、事故がなかなか減少しない理由のひとつに、加害者に対する責任の追及が正当になされていないという事実が考えられる。
 この交通事故は、加害者の制限速度超過、安全確認義務違反、前方不注意、信号無視等により発生した交通事故と考えられ、加害者が交通規則を遵守して安全運転をしていれば起こらなかった事故と思われる。
 1 加害者車両は、制限速度超過をしていたのか。事故当時の加害車両のスピードは時速何キロメートルと認識しているのか。
 2 加害者は、安全確認義務を怠っていたのではないか。
 3 加害者は、前方不注意ではなかったのか。
 4 加害者は、対面赤信号無視ではなかったのか。
二 この交通事故において、不起訴処分と決定した理由を明らかにされたい。
三 交通死亡事故に関しては、本来、事故の原因を徹底的に究明して、加害者の責任を追及することにより、ドライバーの意識・モラルを向上させ、重大な事故の起こらない社会を建設していくことが重要と考えられる。しかし、最近、多くの交通事故の遺族の願いにもかかわらず、加害者が起訴猶予になる例が多く見られる。このような緩刑化は、交通警察・検察の士気を低下させるだけではなく、ドライバーのモラルを低下させ、結果的に交通事故を増加させることになる。
 1 現在、交通死亡事故で起訴猶予になる率はいくらか。
 2 業務上過失致死罪の起訴猶予率に関して、平成四年以降の数字を明らかにせよ。
四 現在の交通死亡事故における起訴猶予の実態に関して、国民の生命を守る観点から、政府はどの様に考えるか。

 右質問する。



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