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答弁本文情報

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平成十五年九月五日受領
答弁第一二三号

  内閣衆質一五六第一二三号
  平成十五年九月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員井上和雄君提出交通死亡事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井上和雄君提出交通死亡事故に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの交通事故(以下「本件事故」という。)は、平成九年十月九日午前七時五分ころ、東京都台東区雷門二丁目三番先の信号機により交通整理が行われている交差点の北側出口に設置された自転車横断帯付近において、同交差点を南方から北方に直進してきた普通乗用自動車と同自転車横断帯を東方から西方に横断してきた自転車が衝突し、同自転車を運転していた少年が、路上に転倒して頭蓋内損傷の傷害を負い、同日午前七時三十四分ころ、同傷害により死亡したというものであり、本件事故について、東京地方検察庁は、平成十年三月六日、右普通乗用自動車の運転手に対する業務上過失致死被疑事件の送致を受け、その後所要の捜査を尽くした結果、同年七月二十三日、嫌疑不十分、すなわち、起訴するに足りる犯罪の嫌疑が十分でないことを理由に、不起訴処分を行ったものと承知している。
 お尋ねの事項は、いずれも刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条の「訴訟に関する書類」に該当する不起訴記録の内容に係るものであり、担当検察官において右少年の遺族に不起訴理由の概要を既に説明したことなどを踏まえ、お答えできる範囲で申し上げると、検察当局においては、捜査の結果、本件事故の際の右普通乗用自動車の対面信号表示については、青色であったと認め、また、同車の速度については、指定最高速度である五十キロメートル毎時を超過し、約七十キロメートル毎時であったと認めたものと承知している。
 検察当局においては、右に述べたような事実関係を前提とした上で、御指摘の安全確認義務懈怠や前方不注意の点を含め、右普通乗用自動車の運転者に右少年の死亡について刑法上の責任を問い得る過失がないかどうか慎重に検討したが、そのような過失を認めるに足りる証拠がないと判断したものと承知している。

三について

 お尋ねの「交通死亡事故」とは、自動車等による死亡事故で危険運転致死罪又は業務上過失致死罪により検察当局において処分を行ったもの、「起訴猶予になる率」及び「起訴猶予率」とは、起訴人員と起訴猶予人員の合計に対する起訴猶予人員の割合(以下「起訴猶予率」という。)を指すものと考えられるが、平成四年から平成十四年までの各年における危険運転致死罪及び自動車等による業務上過失致死罪に係る事件の起訴猶予率は、別表のとおりである。
 平成十五年の統計は未集計であるので、答弁することができない。

四について

 検察当局においては、お尋ねの「交通死亡事故」に係る事件についても、法と証拠に基づき、情状を総合的に考慮して、適宜適正に処分を行っているものと承知しており、三についてで述べた両罪の起訴猶予の状況は、その結果であると考えている。


別表


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