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平成十五年七月二十五日提出質問第一三九号
合同演説会に関する質問主意書
提出者 大出 彰
合同演説会に関する質問主意書
現在、選挙の公示・告示後に行うことのできる演説会は個人演説会・政党演説会・政党等演説会に限られており、候補者以外の第三者が複数の候補者を集めて合同演説会を開催することは認められていない。しかし有権者が選挙において投票する候補者を政策本位で決めるとすれば、そのためには各候補者の掲げる政策の違いを明確に認識し、それらを比較検討することが必要となる。複数の候補者による合同演説会はまさにこのための場を提供するものであり、これがひいては有権者の政治的関心を喚起し投票率の上昇にもつながっていくことが期待される。合同演説会の普及は、このような政策本意の選挙の実現に資するものと考え、以下質問する。
(2) (1)の理由は、適当な規制・運営上の工夫等により克服できたとは考えないのか。
(3) 現在においても(1)と同じ理由で立会演説会を復活させることはできないと考えているか。
二 (1) 現在、公示・告示後に候補者自身の主催によって複数の候補者による合同個人演説会を行う場合、演説会場の外に「〇〇選挙合同個人演説会」という立て看板・ポスター等を掲示することは公職選挙法上適法か否か。その根拠となる条文解釈と合わせてお示し願いたい。
(2) 公示・告示後に、候補者以外の第三者が、街頭において複数の候補者を集めて合同で街頭演説を行わせることは公職選挙法上適法か否か。その根拠となる条文解釈と合わせてお示し願いたい。
三 政府は、公示・告示後にも候補者以外の第三者が合同演説会を開催できるように法改正を行う用意はあるか。あるならば、その具体的日程等の詳細を、ないならば、その理由を説明されたい。
右質問する。