答弁本文情報
平成十五年九月十六日受領答弁第一三九号
内閣衆質一五六第一三九号
平成十五年九月十六日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員大出彰君提出合同演説会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大出彰君提出合同演説会に関する質問に対する答弁書
一の(1)及び(2)について
立会演説会制度を廃止した公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十六号)は、衆議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て成立したものである。立会演説会制度を廃止する理由については、昭和五十八年十一月二十五日の参議院選挙制度に関する特別委員会において、発議者から、「今日、回数はだんだん減っておるわけでございます」、「自分の支持している候補者が出るときにはたくさんばあっと入ってきて、それが済むとぱっと出てしまう、こういうことが常のようになりました。全く初めから終わりまで、できればおって品定めをしてもらうという本来の目的が全然形骸化してしまった」、「自分の有効な方法で運動をしたいという時間が相当制約を受けるということになって、代理を立てるというようなこともだんだん出てきて、その形骸化が一層進んだ」等の答弁があったものと承知している。
立会演説会制度を復活させることについては、選挙運動の在り方にかかわる問題であり、立会演説会制度が廃止された経緯を踏まえ、各党各会派において十分議論していただく必要があるものと考えている。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十三条又は第百六十四条の二の規定により、衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙にあっては立札及び看板の類を、それ以外の選挙にあってはポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を演説会場外に掲示することができることとされている。個人演説会を開催する場合において、これら掲示することができるものに「〇〇選挙合同個人演説会」と記載することについては、同法上特に禁止されていない。
候補者以外の第三者の呼び掛けに応じ、複数の候補者が合同で街頭演説を行うことは、公職選挙法第百六十四条の五の規定に従い、演説者がその場所にとどまり標旗を掲げて行う場合又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が選挙運動のために使用する自動車若しくは船舶で停止しているものの車上若しくは船上及びその周囲で行う場合である限り、同法上禁止されていない。
候補者以外の第三者が合同演説会を開催できるように法改正を行うことについては、選挙運動の在り方にかかわる問題であり、各党各会派において十分議論していただく必要があるものと考えている。