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平成十六年一月二十八日提出
質問第九号

交戦権とCPA(イラク暫定統治機構)への資金供与との関係等に関する質問主意書

提出者  平岡秀夫




交戦権とCPA(イラク暫定統治機構)への資金供与との関係等に関する質問主意書


 交戦権とCPA(イラク暫定統治機構)への資金供与との関係等について、政府に以下を質問する。

一 政府は、昭和五十六年五月十五日提出の「稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する答弁書」において、憲法第九条第二項にある「交戦権」に関し、「相手国の領土の占領、そこにおける占領行政などは、自衛のための必要最低限度を超えるものと考えている」との見解を示している。この見解に基づけば、我が国が他国の占領行政に「参加」をすることは、交戦権の行使に当たると解すべきところ、平成十六年一月末現在において行われている米国主導によるイラク占領統治に、我が国が資金供与という形で関与することは、交戦権の行使にあたるものであり、かつ自衛のための必要最低限度を超えるものであり、憲法第九条に違反するものではないか。政府の見解いかん。
二 質問一についての政府の見解を踏まえて、どのような種類の、どの程度の占領行政への関与が、憲法が認めないとする「交戦権」の行使にあたると考えられるのか。さらに、どのような種類の、どの程度の関与が、「交戦権」の行使にあたらないものと考えられるのか。政府の見解いかん。尚、概念的な説明と同時に、できる限り具体的な例についても示されたい。

 右質問する。



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