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答弁本文情報

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平成十六年二月十三日受領
答弁第九号

  内閣衆質一五九第九号
  平成十六年二月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出交戦権とCPA(イラク暫定統治機構)への資金供与との関係等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出交戦権とCPA(イラク暫定統治機構)への資金供与との関係等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「米国主導によるイラク占領統治に、我が国が資金供与という形で関与すること」がどのような行為を想定しているのか明らかではなく、また、我が国として現段階において連合暫定施政当局(CPA)に資金の提供又は貸与をすることは予定していないが、一般論として申し上げると、我が国が他国等に対して行う単なる資金の提供又は貸与は、憲法第九条の禁ずる武力の行使に当たるものではなく、また、我が国が武力紛争の当事国ではないことなどから、交戦権の行使に当たることもないため、同条との関係で問題が生ずるものではない。
 なお、御指摘の答弁書は、我が国が自衛権を発動する場合について、御指摘のとおり述べたものである。

二について

 お尋ねの「占領行政への関与」がどのような行為を想定しているのか明らかではないが、例えば、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク人道復興支援特措法」という。)は、イラクの復興等のために我が国として寄与することが期待されているところを踏まえ、我が国として主体的に行う活動を定めているところ、イラク人道復興支援特措法に基づく活動は、憲法第九条の禁ずる武力の行使に当たるものではなく、また、我が国が武力紛争の当事国としての立場で実施するものではないので、交戦権の行使に当たるものではない。
 我が国がイラクその他の地域で今後いかなる活動を行うかは、それぞれの事態の実情等を踏まえて個別具体的に検討されるべきものであるが、その活動が、イラク人道復興支援特措法に定めるものと同様に、我が国が武力紛争の当事国としての立場で実施するものでなければ、交戦権の行使に当たることはない。



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