衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十六年三月十二日提出
質問第四〇号

有事法制関係法案等に関する質問主意書

提出者  平岡秀夫




有事法制関係法案等に関する質問主意書


 政府は、三月九日、有事関連七法案と関連三条約の承認案を閣議決定し、国会に提出した。これらの法案及び条約承認案に関し、以下質問する。

一 総論
 (一) 武力攻撃事態等に対処するための予算手当は、迅速、かつ十分にできるのか。
 (二) 総理や内閣に不測の事態が生じた場合の対応は、十分か。
 (三) 国会の機能が不測の事態で停止した場合の対応は、どうなるのか。
 (四) 対処措置、国民保護措置の適法性やこれらの措置に係る損失補填の公正性を担保する仕組みとして、どのようなものを考えているのか。迅速に対応できる仕組みが要請されるのではないか。
 (五) 「緊急対処事態」に対処するための措置に関しては、基本法が必要ではないか。
 (六) 表現の自由、取材の自由、報道の自由は、如何に守られているのか。
 (七) 武力攻撃事態対処法に基づいて、指定公共機関に業務を行うことを強制することができるのか。業務を行わせるためには、少なくても個別具体的な法律の規定が必要ではないか。
二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案に関して
 (一) 「想定される武力攻撃事態の類型」として、どのような類型を想定しているのか。
 (二) 想定される指定(地方)公共機関毎に、その求められる業務の内容は、どのようになるのか。
 (三) 医療関係者に対し、医療実施の指示を出すことができるとする根拠は、何か。医療関係者が、一般の国民とは違う特別の地位、権力関係等に立っていることが根拠となるのか。
 (四) 業務の実施を指示し得る対象者の範囲を、どのように考えているか。対象者は、公共性のある業務を行っている者に限られるべきではないか。
 (五) 避難住民の輸送、特定物資の売渡し、土地等の利用、医療の実施などに関し強制的な措置を採る理由としての「正当な理由がない」場合とは、それぞれどのような場合か。また、具体的場面において、その判断は、誰が、どのようにして行うのか。
 (六) 強制的措置を採られた者の救済手段(不服申し立て、審査請求、差止請求など)は、どのような仕組みの中で行われるのか。
 (七) 救援に関し、内閣総理大臣が「自ら所要の救援を行う」ことが認められているが、具体的にはどのような救援をどのように行うことがありうるのか。
 (八) 法律に代わる「緊急政令」を制定する必要性が考えられる措置の内容としては、どのようなものが考えられるのか。
 (九) 外国人に関する安否情報について、日赤に特別の義務を課している根拠及び理由は何か。
 (十) 緊急輸送の確保のための交通規制、車両の移動指示が、地方公安委員会によって行われるのはなぜか。緊急に対応できなくなるのではないか。
 (十一) 国民保護措置に要する費用の支弁者である「実施の責めに任ずる者」とは、具体的に誰か。例えば、指定(地方)公共機関も含まれるのか。
 (十二) 「緊急対処事態」を認定する要素の一つである「武力攻撃の手段に準ずる手段」とは、具体的にどのような手段か。
三 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案に関して
 「武力攻撃予測事態」と「周辺事態」とが併存する場合、「周辺事態」では認められていない弾薬の提供が「武力攻撃予測事態」に対応するものであることを如何にして確保できるのか。
四 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案に関して
 (一) 「道路の利用に関する指針」の中で、一般の道路利用者に対する規制は行い得るのか。行い得るとすると、その法的根拠はどうなるのか。
 (二) 港湾、空港、道路の利用に関し、対処措置と国民保護措置とが競合する場合の優先順位はどうなるのか。
五 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案に関して
 (一) この法律で処罰できる者の範囲は、どこまでか。元首への適用もあるのか。
 (二) これらの犯罪については公訴時効はあるのか。
六 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案に関して
 外国軍用品とそれを輸送する船舶について、平時における規制措置はどのようになっているのか。また、武力攻撃予測事態における規制措置は必要ないのか。
七 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案に関して
 (一) 捕虜等が逃走した場合、捕虜等警備自衛官と警察官との関係はどのようになるのか。協力して対処することになるのか、警察官は再拘束等の権限を有しないのか。
 (二) 捕虜資格認定等審査会のメンバーは、誰が、どのような基準で選出・任命するのか。
八 自衛隊法の一部を改正する法律案に関して
 米軍や自衛隊が武力行使を行っている場合でもないのに、米軍に対する物品の提供の対象から武器(弾薬を含む)が除外される理由は、何か。
九 日米物品役務相互提供協定の改正協定に関して
 (一) 改正の対象となっている協定と日米安全保障条約との関係はどのようになっているのか。
 (二) 今回の改正協定(即ち、新第六条の規定)が無いと、それぞれペルシャ湾やイラクに派遣されている自衛隊と米軍との間で物品役務の提供ができないということか。
 (三) ペルシャ湾やイラクに派遣されている自衛隊から、米軍に物品役務の提供を行う場合、米軍は、この協定の改正がなければ、その提供を受けられないのか。
 (四) 武力攻撃事態等における米軍による日本国内の施設利用の根拠は、何か(地位協定第五条@、Bか)。
 (五) 自衛隊が米軍から物品役務の提供を受けることのできる法的根拠は何か。
 (六) 自衛隊と米軍との間の物品役務提供に関し、受け入れ及び提供に対する量的統制は、どのように行われるのか。また、事後チェックは、どのように行われるのか。
十 ジュネーヴ諸条約第1追加議定書に関して
 (一) 本議定書によっては、劣化ウラン弾の使用は制約されないのか。
 (二) 国際刑事裁判所に参加すべきではないか。
十一 ジュネーヴ諸条約第2追加議定書に関して
 この議定書を批准することによって、イラクに派遣されている自衛隊にも適用されることになるのか。
十二 その他に関して
 (一) 非核三原則は、武力攻撃事態等において、どのように担保されるか。
 (二) 北朝鮮の軍事力は、我が国にとって、どの程度脅威なのか。また、その他の我が国周辺諸国の軍事的脅威について、どのように考えているのか。
 (三) (指定公共機関として)民間航空、民間輸送船が武器・弾薬輸送の協力を求められる可能性はあるのか。あり得るとすると、どのような法的根拠に基づいて協力が求められるのか。また、その場合の安全性の確保についてはどのように考えているのか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.