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平成十六年四月二日提出
質問第六〇号

航空自衛隊恩納分屯基地に保管されているPCB汚泥の処理に関する再質問主意書

提出者  照屋寛徳




航空自衛隊恩納分屯基地に保管されているPCB汚泥の処理に関する再質問主意書


 私が、平成十六年三月五日提出した「航空自衛隊恩納分屯基地に保管されているPCB汚泥の処理に関する質問主意書」(以下、単に「質問主意書」という。)に対し、平成十六年三月十九日、内閣総理大臣小泉純一郎名下の答弁書(以下、単に「答弁書」という。)を受領した。
 「答弁書」は、私の「質問主意書」に対し、十分に答えておらず、航空自衛隊恩納分屯基地におけるPCB汚泥の処理に関する疑念は一層深まった。私は、去る三月二十九日、航空自衛隊恩納分屯基地司令官並びに那覇防衛施設局施設部長の案内で現場を視察した。現場視察によっても疑念は晴れることがなかった。
 以下、質問する。

一 航空自衛隊恩納分屯基地に保管されているPCB汚泥は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日、法律第百三十七号)第二条第三項の「特別管理一般廃棄物」又は同条第五項の「特別管理産業廃棄物」のいずれに該当するかその見解を明らかにされたい。
二 航空自衛隊恩納分屯基地に保管されているPCB汚泥は、米軍旧恩納通信所内にあった汚水処理施設で発見された物、航空自衛隊分屯基地内で発見された物であるが、これらPCB汚泥について責務を負う廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条の「事業者」は誰か、明らかにされたい。
 また、当該PCB汚泥についてポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年六月二十二日法律第六十五号)第三条で定める「事業者」は誰か、明らかにされたい。
三 防衛施設庁は、航空自衛隊恩納分屯基地に保管されているPCB汚泥を、同分屯基地に処理施設を建設し、超臨界水酸化分解法により処理する方針を恩納村当局に提案している。当該PCB汚泥を廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四に基づき特別管理産業廃棄物処分業者に任せて分屯基地外に運搬のうえ処理しないのか、その理由を明らかにされたい。
四 平成十六年三月二十九日、恩納分屯基地における現場説明で那覇防衛施設局施設部長は超臨界水酸化分解法によって生ずる処理水を大港川に排水する予定であることを明らかにした。処理施設建設予定地と大港川の位置関係に照らすと処理施設からの自然排水は構造上不可能と思われるが、処理施設から大港川まで運搬により放出排水するのか、排水パイプ管を敷設して排水するのか明らかにされたい。
五 大港川はその下流において直接海につながっており、処理水の排水放流によって直接的な漁業被害、風評被害等が予見され、リゾート観光産業にも深刻な悪影響を及ぼすものと思慮されるが、大港川に処理水の排出を予定する理由を明らかにされたい。
六 私の「質問主意書」第十三項では、北海道室蘭市在の株式会社日本製鋼所の処理施設見学の全日程を明らかにするよう求めたが、「答弁書」では、全く答えていない。国民の税金を使った見学なのだから明らかにすべきである。再度見学の全日程を明らかにするよう求める。
七 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づいて、沖縄県知事に届けられたPCB汚泥の処理をする事業所名、保管重量を明らかにされたい。

 右質問する。



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