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平成十六年四月十三日受領
答弁第六〇号

  内閣衆質一五九第六〇号
  平成十六年四月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出航空自衛隊恩納分屯基地に保管されているPCB汚泥の処理に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出航空自衛隊恩納分屯基地に保管されているPCB汚泥の処理に関する再質問に対する答弁書



一について

 航空自衛隊恩納分屯基地(以下「恩納分屯基地」という。)内で保管しているポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)等を含む汚泥(以下「本件汚泥」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃掃法」という。)第二条第五項に規定する「特別管理産業廃棄物」として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第二条の四第五号ロ(1)に規定する汚泥のうちPCBが染み込んだもの(以下「PCB汚泥」という。)に該当し得るものである。

二について

 本件汚泥のうち、アメリカ合衆国から返還を受けた旧恩納通信所に係る土地の原状回復を行った際に同所の汚水処理施設で発見されたものは、那覇防衛施設局長において当該施設から除去し、保管しているものである。また、恩納分屯基地内で発見されたものは、恩納分屯基地司令において保管しているものである。
 このことから、本件汚泥は国の事業活動に伴って生じ、国が事業活動に伴って保管している廃棄物であると認められ、国が、廃掃法第三条及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「PCB特別措置法」という。)第三条に規定する「事業者」に該当する。

三について

 PCB汚泥の処理を受託している特別管理産業廃棄物処分業者が現時点では国内に存在しないことから、先の答弁書(平成十六年三月十九日内閣衆質一五九第三一号。以下「前回答弁書」という。)四及び八についてで述べた本件汚泥の処理施設(以下「本件処理施設」という。)を恩納分屯基地内に設置し、本件汚泥を処理することとしたものである。

四及び五について

 本件処理施設から発生する処理水及び設備の冷却、清掃等に使用された水の排出方法については、今後行う生活環境影響調査の結果を踏まえ決定することとしているが、現時点では、恩納分屯基地内からその近傍を流れる大港川まで排水パイプ管を敷設した上で排出する考えである。
 これらの水については、前回答弁書十一についてで述べたとおり、人の健康の保護及び生活環境の保全上支障がないことを確認した上で排出するものであり、御指摘のような懸念が払しょくされ理解が得られるよう恩納村や地域住民などに対し十分な説明に努めてまいりたい。

六について

 お尋ねの見学の日程については、前回答弁書別表四においてお示ししたところであるが、更に具体的な行程をお示しすると、別表のとおりである。

七について

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物に該当する汚泥の平成十四年度における保管等の状況に関し、PCB特別措置法に基づき沖縄県知事に届け出られた事業場の名称及び保管量を申し上げると、「航空自衛隊那覇基地恩納高射教育訓練場(恩納分屯基地)」でドラム缶六百九十四本(二についてで述べた那覇防衛施設局長の保管に係るもの)、「航空自衛隊恩納分屯基地」でドラム缶千百八本(二についてで述べた恩納分屯基地司令の保管に係るもの)であり、これら以外の届出はなかったものと承知している。


別表


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