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平成十六年六月十四日提出
質問第一七〇号

イラクにおける多国籍軍への参加に関する質問主意書

提出者  島  聡




イラクにおける多国籍軍への参加に関する質問主意書


 政府は、イラクへの主権移譲後に編成される多国籍軍に、自衛隊を参加させる方針であると聞く。政府は、イラク特措法三条一項一号に規定する、「国際連合安全保障理事会決議第一四八三号又はこれに関連する政令で定める国際連合の総会若しくは安全保障理事会の決議に基づき…我が国が実施する措置」とある部分につき、政令で国際連合安全保障理事会決議一五四六号を定めることにより、多国籍軍への参加の根拠を設けるものとも仄聞する。
 イラク特措法の、国会での審議において、我が民主党の同僚議員を含め、多くの国会議員は、同法案が、我が国の自衛隊が多国籍軍の活動に加わることの根拠となる法律となりうることを認識して審議をしていたとはいえない。国際協力のスキームを新たにする度に法律措置を講じて国会の議論をしてきたこれまでの経緯を踏まえると、従前からその是非が議論されてきた多国籍軍の活動への参画という重要な決定を、内閣の判断で定めることができる政令によって実施することの是非が問われる。政府は、立法者の意図を超える措置を実施しようとしているものであるといえる。
 これにつき、政府に以下の通り質問する。

一 政府は、イラク特措法案の国会提出の段階から、同法三条一項一号の規定により、政令で新たな国連決議を定めることで、多国籍軍へ自衛隊を参加させるという事態を見込んでいたのか。
二 一について、当該事態が同法案の国会提出の段階から見込まれていたという場合に、政府は、国会審議においてこの点についての説明をしたのか。
三 これまで、本件以外に、国会が法案段階で論点を認識していなかった措置を政令の制定によって実施した事例があるか。
四 多国籍軍への参画を明示的に授権する法案を国会に提出してその議論を求めることが、シビリアンコントロールの観点から当然と考えられるが、そのような意思はないのか。

 右質問する。



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