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平成十六年六月二十九日受領
答弁第一七〇号

  内閣衆質一五九第一七〇号
  平成十六年六月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員島聡君提出イラクにおける多国籍軍への参加に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島聡君提出イラクにおける多国籍軍への参加に関する質問に対する答弁書



一、二及び四について

 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)においては、その第三条第一項第一号及び第二号において、人道復興支援活動及び安全確保支援活動については、いずれも、「国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号又はこれに関連する政令で定める国際連合の総会若しくは安全保障理事会の決議」に基づくものであることを必要とすることとされている。
 これらの規定は、人道復興支援活動及び安全確保支援活動については、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案(以下「法案」という。)を提出した時点においては国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号に基づき実施することとした上で、将来的に、同決議に関連して、「イラクの国民に対して医療その他の人道上の支援を行い若しくはイラクの復興を支援すること」又は「イラクの国内における安全及び安定を回復するために貢献すること」を国際連合加盟国に対して要請する国際連合の総会又は安全保障理事会の決議(以下「新決議」という。)が採択された場合には、当該新決議における要請の内容を踏まえ、必要に応じ、当該新決議を政令で指定することにより、我が国が、法の規定に従い、当該新決議に基づく人道復興支援活動又は安全確保支援活動を実施することができるよう、設けたものである。
 法第三条第一項第一号及び第二号の規定に関するこのような趣旨については、国会における法案の審議の際にも御答弁したところであり、また、平成十五年十二月二十五日には、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百四十三号)を公布・施行し、法第三条第一項第一号及び第二号の政令で定める決議として、「国際連合安全保障理事会決議第千五百十一号」を規定したところである。
 他方、自衛隊については、アメリカ合衆国及び英国の軍隊の指揮下又はいわゆる多国籍軍の統合された司令部の指揮下において活動するのではなく、法の規定に従い、飽くまでも我が国の指揮下において活動するものであることについては、法案を提出して以来、国会等の場において、累次御答弁してきたとおりである。
 ところで、「イラクの主権回復後の自衛隊の人道復興支援活動等について」(平成十六年六月十八日閣議了解)でお示ししたとおり、平成十六年六月三十日以降、自衛隊は、国際連合安全保障理事会決議第千五百四十六号において言及される多国籍軍の中で、統合された司令部の下にあって活動することとなるが、当該司令部との間で連絡・調整を行うものの、当該司令部の指揮下に入るわけではなく、引き続き、我が国の主体的な判断の下に、我が国の指揮に従い、法及び法第四条に規定する基本計画に基づき活動を実施するものである。この点についても、国会等の場において、累次御説明してきているところである。
 したがって、法の前提は平成十六年六月三十日以降も維持されることから、自衛隊が同日以降この多国籍軍の中で活動を実施することとの関係において、法とは異なる新たな法律案を提出する必要はないものと考えている。
 なお、平成十六年六月二十三日には、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百十三号)を公布し、法第三条第一項第一号及び第二号の政令で定める決議として、国際連合安全保障理事会決議「第千五百四十六号」を追加したところである(同月三十日から施行)。

三について

 お尋ねの「国会が法案段階で論点を認識していなかった措置」が具体的にどのような措置を指すものであるかが明らかでないので、お答えすることは困難である。



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